税理士法33条の2(書面の添付)
税理士による品質保証!税務調査で慌てることもありません!
融資の優遇も!
税理士法第33条の2の書面の添付とは、簡単に言うと、顧問税理士が税務署に対して「この顧問先の税務申告書はこういったものをみて、独立した公正な立場から適正に申告をしましたよ」といった書面を作成し、決算・申告書に添付して提出するという、申告の信頼性アップのための制度のことです。
税理士法33条の2の書面添付をしておくと、税務調査が行われる前に、税理士に問い合わせが来ます!
- 記載内容が良好な書面添付について意見聴取後、調査が省略されることとなる場合があります。
- 事前に税務署から調査内容が知らせれ、意見も十分に述べることができます。その結果、調査が流れる可能性があります。
- 税務申告書に対する税務当局などからの信頼性が高まるのみならず、金融機関からの信頼性も高くなり、企業評価の向上につながります。
金融機関によっては、当該書面の提出によって融資の優遇が受けられる場合があります。
当事務所の顧問先については、当該書面の作成・添付を推奨しております。

税理士法33条の2の書面の記載内容
記載内容は、申告内容を全面的に保証するために作成されるものではなく、税理士が自ら計算し、整理し、相談に応じた事項です。
一般的には申告書の内容の正確さを示す重要な事項とともに、課税庁が求めると思われる事項についても記述する必要があります。
具体的な記載内容について
- 重要事項の判断。金額又は数量の増減、特例等の適用、特殊な評価基準の採用等。
- 事業内容、取引形態、会計処理、増減事項等。
- 依頼者から相談を受けた事項のうち、税務処理に影響を与えた重要事項。
なお、税理士が添付する書面に虚偽の記載をした場合には、懲戒処分の対象となりますので、審査した結果はありのまま記載させていただきます。