2005年12月06日
会社法関連の「法務省令(案)」が公表されました
今日は、北九州市へ行ってまいりました。
福岡に比べて、2、3度気温が低い気がします。
ついたとたん、吹雪いていました。
会社法関連の「法務省令(案)」が公表されました。
いよいよ、新会社法も具体性を帯びてきた感じがします。
今回公表された、案は以下の9項目です。
1.会社法施行規則
2.株主総会等に関する法務省令
3.株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令
4.株式会社の監査に関する法務省令
5.株式会社の計算に関する法務省令
6.株式会社の特別清算に関する法務省令
7.持分会社に関する法務省令
8.組織再編行為に関する法務省令
9.電子公告に関する法務省令
この中で、私が注目しているのは、3の「株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令」です。
これはいわゆる「内部統制」に関する省令です。
中小企業のデューデリに入ることがありますが、規模は大会社に比べて小さいが、意外と手間がかかります。
その理由は、やはり「内部統制」の整備がされていないことが原因です。
オーナー的には、直感的に数字をつかんではいるようですが、現場ではその業務はつめては行なわれていないことがあります。
たとえば、「請求管理」
請求書は出したけど、個別に入金消しこみが行なわれているか?
意外と、総勘定元帳しか整備されておらず、元帳上でパズルのような消しこみを行なっている会社もあるのではないでしょうか。
中小企業のキャッシュの大切さを考えると、中小企業への内部統制も、面倒くさいからといって、敬遠はできないなと思います。
投稿者 kuni01 : 07:10 | コメント (0) | トラックバック
2005年11月02日
会社法CD-ROM
お久しぶりです。
久しぶりにBlogを書きます。
別に怠けていたわけではありませんが、わけあって中断していました。
本日は、夕方から新会社法の勉強会を行いました。
といっても、主催者側ではなく、受講者側です。
会計士協会の研修制度で、送付されてきた、全3巻6時間に及ぶCD-ROMでの勉強会でした。本日は、1巻目と2巻目の中ほどまで。
解説は、相沢哲先生。
新会社法、トピック的な話は、いろいろと雑誌等で情報収集していましたが、今回、初めて条文にあたって、解説を聞いていくと、これがすごく難しい。
何がというと、まずは条文が何条かわかりません。
会計士は、2次試験の試験科目に商法があるため、みんな一通り、商法を体系的に理解しています。また、大体の項目は、条文で覚えています。
しかし、その条文が何条か分からないとなると、どこを見ればよいのか、検討が付きません。
本日は、株式の章までビデオをみましたが、その株式の章においても、種類株式の関係上、かなり読み方に苦労しました。
これは、施行までにひとつ気合を入れて、学びなおす必要があるな。(`´)/
と思ったところでした。
ご紹介の本は、旧条文と新条文が対比の形で載っています。
ご参考に。
投稿者 kuni01 : 00:14 | コメント (0) | トラックバック
2005年10月15日
株主議決権
少し前までは『ニッポン放送』でしたが、最近は、村上ファンドが阪神電鉄の株主となって大変な話題になっていますね。
(http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20051012AT3K1200F12102005.html)
『会社は株主のもの』という見出しもよく見かけますが、法律上、具体的にどういうことなのでしょうか?今回は、株主に認められている法律上の権利について考えてみたいと思います。
◆社員権
例えば、ある商品を買った場合、通常、買った人はその商品を一人で自由に使用・収益・処分できます。このモノを全面的に支配する権利のことを【所有権】といいます。
ところが、買う対象が会社の場合、つまり株式を買って株主となる場合にはそう単純にはいきません。通常、すでに複数の共同所有者(=株主)がいるからです。
1つの会社に対して複数の共同所有者がいる場合どのように利害調整したら公平といえるのか?
商法は出資の応じて会社に支配権を与えるのが合理的と考えています。具体的には、保有する株式の数に応じて支配権を持つということです。
(1株を100円で買っても、10,000円で買っても1株は1株の権利しかありませんが・・・)
このように持ち株数に応じた平等な会社の支配を可能にするため、株主には会社の所有権ではなく、【社員権】が認められています。
◆ 社員権ってなに?
さて、前置きが長くなってしまいましたが、株主の権利(=社員権)にはどのようなものがあるかについてみていきたいと思います。社員権は【自益権】と【共益権】に分類できます。定義は次のとおりです。
自益権・・・・会社から経済的利益を受ける権利のこと。
共益権・・・・会社の経営に参加する権利のこと。
抽象的でわかりにくいので具体的に書きますと、まず、自益権には、例えば配当を受取る権利などがあり、共益権の代表はやはり議決権でしょう。
議決権とは会社の取締役を選任解任したり、役員報酬を決定したりする株主総会の決議に参加する権利のことです。
取締役の選任解任は、株主総会に出席した株主の3分の2以上の賛成が必要です。しかし、株主の中には、『わざわざ株主総会に出席して議決権を行使するのは面倒だ』という人もたくさんいます。したがって、今回の村上ファンドの場合のように40%近くの株式を取得すれば、実質的のその会社の取締役を全員かえてしまうことができるという場合もあるでしょう。
◆ 支配のその後
ただ、もっとも重要なのは会社を支配したあと、どうするのか?ということではないでしょうか?村上ファンドが阪神電鉄の事業価値をどのように高めようとしているのか?注目していきたいと思っています。
投稿者 a005547 : 19:17 | コメント (0) | トラックバック
2005年10月06日
株式の単位
株式会社では、株主は原則として会社に対して出資金の返還を要求することができません。そのため、株主は出資したオカネを回収したいと思った場合、株式を他者に譲渡するという方法が一般的です。
ところが、1株あたりの価値があまりに高いと、十分に資力を持った人でないと買い手がつきません。例えば株価が百万円を超えるような会社の場合、個人の投資家にとっては1株買うのにもかなりの思い切りが必要になると思います。
このように、投資家にとっては1株あたりの価値が小さい方が取引しやすく、また、小さい資本を広く集めるという株式会社の目的により合致するとも考えられます。
そこで商法上、株式分割という制度が認められています。これは、例えば、1株の株式を2株、2株の株式を3株というように、既存の株式を細分化して従来より多数の株式とすることを言います。
この場合、単純に言えば、各株主がもっている株式数が2倍3倍と増える代わりに1株あたりの価値(株価)も2分の1、3分の1というように小さくなります。1株あたりの売買価格が下がった結果、個人投資家にとってもよりその株式を売買しやすくなるというわけです。
証券取引所も投資単位の引き下げを推奨しており、上場会社は決算短信に投資単位の引き下げの方針を記載するように要求されています。
積極的に投資単位の引き下げを行っている有名な会社にライブドアがありますので、決算短信を一度ご覧になるのも面白いかもしれません。
(http://finance.livedoor.com/img/ir/4753/finance/renketsu_honbun_0505.pdf)
投稿者 a005547 : 01:08 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月25日
株式の譲渡制限
株主はその出資金の返還を会社に求めることができません。株式を現金化しようと思えば株式を他者に譲渡するしかないのです。そのため、株式を自由に譲渡できるというのは株式会社における基本的な原則です。
ただし、株式会社でも中小規模の会社では、株主の個性が会社経営に影響を及ぼすという実態も無視できません。親戚縁者だけが株式をもっており、取締役=株主という会社も世の中には沢山あります。むしろ日本中を見渡すとそのような会社の方が大半を占めているようですね。そのような会社では、まかり間違って(例えば借金のカタにとられるなど)株式が第三者にわたった場合、会社の存続自体が危ぶまれることになります。
そこで、このような中小規模会社の閉鎖性を維持するため、『株式を譲渡するためには取締役会の承認が必要』という内容の譲渡制限を定款に定めることが認められています。
確かに、株式譲渡制限は、多数の出資者からお金を沢山集めて、でっかくもうけるという株式会社の趣旨には合致しません。なぜなら、株式を譲渡するのにいちいち取締役の承認を求めなければならなのでは、一般投資家は面倒くさくて投資する気にはなれないからです。ちなみに、当然といえば当然ですが、閉鎖会社は株式を上場できません。
しかし、株式会社にはでっかく儲けるということ以外にも経済活動を行うにあたって優れたメリットを持つ会社形態ですので、こうした中小規模のまま維持される会社にも採用されているのです。
このように閉鎖会社は中小規模の親戚縁者/顔見知りだけで運営されることを前提としていますので、公開会社と比較して法規制も簡略化されています。来年から施行される新会社法においては次のような特典(??)が設けられているようです。
� 取締役会の設置は任意で設置しない場合には取締役の員数は1人で足りる。
� 取締役の資格を定款で株主に限定することができる。
� 取締役や監査役の任期を定款において10年以内で伸長できる。
� 監査役の権限を定款で会計監査に限定することができる。
� 議決権制限株式を発行済株式総数の2分の1を超えて発行することができる。
� 剰余金の配当や議決権当に関し、定款で、別段の定めを置くことができる。
� 株主間の譲渡については承認を要しないことを定款で定めることができる。
などなどです。
株式会社といっても様々な規模があり、それぞれに応じた法律が整備されているということなのでしょう。経済実態に合わせて変化しなければならない商法(会社法)に改正が頻発しているのもうなずけます。
(今日の福岡は、昨日までと一変して大変涼しい一日でした。
投稿者 a005547 : 23:17 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月21日
カブケン
株式会社で、株主は、出資したオカネを返してもらうことが原則としてできません。でも株主は、オカネモウケのために会社に出資をしています。
では、どのようにして出資したオカネを回収して余りあるモウケを手にするのか?
それは、通常次ぎの2つ方法によります。
� 配当金を得ること又は
� 株式を他人に売却すること
特に�の方法は、株価の上下によって短期間に多くのモウケを生み出す可能性があり、個人投資家を含めて株式の売買は頻繁に行われています。
ただ、株式というのは法律上の概念(=専門的には株式会社の社員たる地位というようです。)にすぎず、目に見えるものではありません。
なので『オレはA社の株式もってるけど、急にキャッシュが必要になったから、A社の株式を買ってくれよ。安くしとくから』と言ったとしても、買う側は『本当にA社の株式なんてもってるのか?証拠みせろ』という話になります。
そこで登場するのが『カブケン』です。カブケンは株式の存在を表す物理的な『紙』であって、これを提示する売主から株式を買った買主は、よっぽどのことがない限り、株式を法律的に正当に譲り受けることができます。
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(ご参考)
ちなみに、『よっぽどのこと』とは、売主がカブケンを盗んできたことを買主がしっていながら、買った場合などです。
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このようにカブケンはそれを持つものに、株式の適法な所持人であるとの推定がはたらき、株式を流通させる上で非常に有用なものでした。
ところが、逆に言うと、カブケンをいったん紛失してしまえば、第三者に適法に株式を奪われてしまう可能性がでてきます。
また、そもそも最近は、株式の所有がコンピュータ管理されており、カブケンなどなくても、株式の所在を簡単に明らかにできます。
そこで、新しい商法では、定款でカブケンを発行する旨を定めない限り、カブケンを発行することができないとされたようです。
(苅田に行く機会がありました。310,000�のトヨタの新工場(http://www.toyota-kyushu.com/tmknow/image/pdf/2005_09.pdf)に、2.1kmの新北九州空港への架け橋(http://www1.sphere.ne.jp/kitaqair/access/index.html)。規模が大きくて圧倒されました・・
投稿者 a005547 : 23:48 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月18日
株主代表訴訟
株式会社には次のような特徴があります。
◆会社にお金を出資するのは株主(銀行からの借金と違い出資の返還は必要なし)
◆会社の経営を担うのは経営の専門化である取締役(会社に対する出資の必要なし)
つまり、会社経営の専門家である取締役が、たくさんの株主からお金を集めてこれを運用し、より多くの配当を株主に還元するというのが基本的な株式会社のありかたです。
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(ご参考)
ちなみに、取締役にも二種類あります。会社の代表権をもつ代表取締役ともたない取締役です。代表取締役の名前で行った契約が会社の行った契約となるわけで、通常社長は代表取締役です。
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株主は経営の専門家である取締役にお金の運用を任せるわけですが、取締役も人間ですから、なかには社長という地位に甘んじて職務怠慢をおこす人も中にはいるでしょう。明らかな職務怠慢から経営上の判断ミスをしたり、業績悪化を隠そうと粉飾決算をするなど法令違反をしたり、横領等により会社に大変な損害を与える可能性だってないとはいえません。
このように取締役が故意又は過失によって会社の財産に損害を与えたのであれば、会社の経営を担う別の取締役が、会社に損害を与えた取締役に対して責任追及するのが本筋です。しかしながら、例えば社長の過失を他の取締役が断固責任追及するというのは大変難しいことです。なぜなら、その人にとって取締役に登用してもらったという恩義があるからです。
責任追及が手ぬるくなってしまうことを防止するため、出資している財産に損害をうけた株主自身が取締役に対して責任追及する制度が認められています。これを株主代表訴訟制度といいます。
しかし、この制度には一つの危険性をもっています。その会社あるいは取締役に個人的な恨みをもつ人がどんどん代表訴訟を提起し、会社にいやがらせをしようとする危険です。
これまでは6ヶ月間1株でもその会社の株式をもっていれば、代表訴訟を提起することができました。
一方今度の新商法では、代表訴訟の目的が
◆ その株主自身又は第三者の不正な利益を図ること
◆ その株式会社に損害を加えること
にある場合には代表訴訟にかかる訴えを提起できないとされたようですね。
ちなみに、新商法では会計監査人(=公認会計士)も代表訴訟の対象に入るようです・・・・
(今日は今から秋モノの洋服でも買いに行こうと思います。
投稿者 a005547 : 12:44 | コメント (2) | トラックバック
2005年09月06日
1円の会社??
Ø 昔はみんな小さかった
前回、株式会社はドーンとお金を集めてドーンとお金を儲けるための会社形態だというお話をしました。でも全ての株式会社が最初から多くのお金を集めることができるわけではありません。最初はみんな小さな元手からはじまるのです。
ライブドアだって、ソフトバンクだって、最初は小さな資金しかもっていないベンチャー企業であったと思います。
Ø 現在の商法
ところが、現在の商法には、『最低限1000万円の元手がないと株式会社を設立してはならない』というきまりがあります。
これは、株式会社が大きな元手でドーンと儲けることを予定する会社形態だから、最低限1000万円くらいないと株式会社である意味がないということが一つの理由です。
また、もう一つは、銀行から多額の借金をした会社が倒産した場合、会社への出資者(=株主)は出資の限度でしか責任を負わないということです。
どういうことかというと、株主はお金を出資した先の会社が倒産しても、株券が紙くず同然になってしまうという不利益は被りますが、会社が抱えている借金まで肩代わりする必要はないということです。
したがって、銀行は、会社の財産がなくなって倒産してしまった場合、基本的にもうあきらめるしかないので、会社の財産にある程度の余裕がないと貸す気になれないと思います。
そこで、商法には、株式会社を設立するにあたっては、『会社に1000万円くらいの財産の用意しておかなければ銀行も融資しにくいですよね』、『銀行だけじゃなくて仕入先に対しても仕入れた商品の代金を支払うためにはその程度は必要でしょ』といってこのきまりが置かれたというわけです。
Ø 現行商法のデメリット
ところが、良く考えると、設立後ビジネスがうまくいかなければ会社の財産は1000万円からどんどん目減りしていってしまいます。設立当初1000万円あったからといってその後1000万円以上の財産を確保し続けることができるとはかぎりません。それは全くその会社のビジネスの成否にかかっているといえます。
またそもそも、その会社の支払い能力を判定するのは銀行や、仕入先が自分の責任においてやればいいのであって、わざわざ法律で規制する必要はないように思います。
そう考えると設立時1000万円必要だというきまりを作る意味が薄れ、むしろ、小さな元手でドーンと儲けようとするITベンチャー企業などの育成に害を及ぼすという議論がなされてきました。
Ø 新しい法律
そこで、来年施行が予定される新しい会社法では1円会社の設立が認められるようになりました。これなら、割と気軽に会社を作ることができますね。もちろん、その後は全くその会社のビジネスの成否にかかっていますが・・・
(台風は過ぎていきました。コオロギが勢い良く鳴いています
投稿者 a005547 : 21:24 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月05日
会社のカタチ
会社の種類
Ø オカネがオカネを呼ぶ
【オカネはオカネを呼ぶ】とよく言います。確かに、感覚的なものではありますが、オカネ持ちのところにはどんどんオカネが吸い寄せられていき、オカネを持っていない人のところからどんどんオカネがでていってしまうような気がします。
なぜ、オカネ持ちのところにはオカネが吸い寄せられていくのでしょうか?
例えば、5%の利回りの投資案件があったとします。
投資規模は次の2種類
� 100万円
� 1000億円
オカネを持っていない人はそもそも投資なんかしないか、するとしても�100万円のほうでしょう。得られる利益はせいぜい100万円×5%=5万円です。
一方オカネを持っている人は1000億円ドーンと投資することができます。その場合、1000億円×5%=50億円(!?)のもうけです。
このように大きなオカネは大きなモウケを生むのです。(もちろん場合によっては大きなソンシツも・・・)
しかし、個人で1000億円ものオカネを用意するのは、簡単なことではありません。そこで『会社』というハコが必要になるのです。
Ø 会社の種類
� 合名会社
『出資をする代わりに会社の経営もさせろ!!』というのがこの会社形態です。
その主張は、すごく当たり前のことのようにも思えますが、経営者(=出資者)がたくさんいてはみんな好き勝手なことをいって方向性がよくわからなくなるという構造的な問題点を含んでいます。
また、出資者(=経営者)は会社が負っている負債(=銀行借入)について、会社が返済できなくなった場合には私財で弁済する義務を負っています。
そのため、出資者兼経営者はお互い気の知れた、信頼できる者だけに限られてしまい、オカネをたくさん集めて、ドーンと儲けるという点に関していえば限界があります。
したがって、この会社形態は一般的にあまり知られておらず、お酒の製造会社を作るときなどに用いられているだけです。
� 合資会社
これは合名会社と基本的に同じですが、『出資はするが経営には参加しません。でも銀行への返済義務は私が実施した出資の範囲に限定してください』という有限責任の出資者を募ることのできる会社です。
� 株式会社
もっともよく知られた形態ですね。『出資はするが経営には参加しません。でも銀行への返済義務は出資の範囲に限定してください』という有限責任の出資者(=株主)のみからなる会社です。
出資者はソンシツが出資の範囲に限られている、つまり会社が倒産したとしても株券がカミクズになるだけで済み会社の借金の肩代わりまではしなくてよいので、安心して投資することができます。
では、経営は誰がするのか??それは、経営の専門家である取締役です。取締役の中には会社の株を持っている人も多くいますが、それは個人的に株を買っただけで、制度として取締役と株主とは全く別個のものと考えられています。
たくさんの出資を集めて専門家が会社の経営にあたり、ドーンと儲けるのに適しています。
� 合同会社
今回の商法改正で新しく認められた会社の形態です。
『出資をしているので経営には参加したいが、会社の借金を肩代わりして私財までとられるのは嫌だ』という人たちがあつまって作る会社です。
たくさんのお金を使ってドーンと儲けるというよりも、気心の知れた数人で、専門的能力を生かした事業を行う場合に適しているようですね。例えば会計事務所なんかもそうではないでしょうか?
(おわり)
『海辺のカフカ』を読みました。続きが気になって眠れないというほど面白かったです。その本に書いているような文章表現は到底できないなと思いました。



