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2006年03月26日

会計参与の行動指針

今日の福岡は、晴れ時々曇り。
家族で大濠公園に行きました。
(ここで、以前であれば携帯写真が、・・・(-_-;))

5月施行の新会社法。

その中でも、私たち会計人に関連が深い新しい制度として、『会計参与』があります。

目的は、中小企業の会計の信頼性アップ。
意義は、企業と会計専門家が共同して決算書を作成する。
責任は、会計監査人とほぼ同等。

といったところですが、イマイチ盛り上がりに欠けるような。

それは、やはり中小企業に対する実効可能性でしょう。

2月に公表されていた、会計参与の行動指針には、「2.計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項)」において、次のような規定があります。

『(6) 取締役が、計算関係書類の作成に必要な資料の追加提供を拒否する場合、又は会
計参与の訂正の要望に対して取締役が適切な訂正を行わない場合、結果として共同
して計算関係書類を作成することができず、会計参与報告も作成できない。そのた
め、会計参与の職務を遂行できないと考えられる場合、会計参与は辞任について検
討すべきである。

なお、検討の結果、会計参与を辞任しない場合には、会計参与は株主総会に出席
し、取締役と意見を異にした事項などの意見を述べ、又会計参与を辞任した場合は、
辞任後最初に招集される株主総会に出席し辞任の理由を述べることが望ましい。』


ごっちゃりとなっていますが、要約すれば、

「会社の決算書において、不正経理(いわゆる粉飾)があった場合には、訂正をお願いして、訂正を受け入れてもらえない場合には、辞任を覚悟しなさい。
 但し、その言い訳を株主総会で述べることができますよ。」

といったようなことです。

ただ、中小企業といえば、ほぼイコールオーナー企業となります。
オーナー企業というのは、イコール取締役と株主総会は、ほぼ同一です。

となると、不正経理の訂正を求めたとしても、結局は、握りつぶされてしまう可能性が高いのではないでしょうか。

この点を担保する仕組がない限り、場合によっては、例の建築偽装問題のような事態に陥り、業界の失墜につながる懸念があるような気がしますね。(^_^.)

もうすぐ制度開始。
せっかくできた中小企業の適正な会計への制度。
うまく、行ってもらいたいものです。

(^_-)-☆


投稿者 kuni01 : 2006年03月26日 22:26

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