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2006年03月24日
小規模公開会社の内部統制
最近内部統制の話題が、新聞等を賑やかしていますね。
今日の日経も、日立が内部統制向けのコンサルティングをはじめるとか。
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060324AT1D1002F23032006.html
日本において、ようやく3月に提出された金融商品取引法(投資サービス法)によって内部統制の監査が法制化されようとしていますが、本家本元のアメリカでは、小規模公開会社の内部統制の見直しが行なわれているようです。
その要旨は、あの企業に負担ばかりを発生させたSOX法の内部統制の監査は、小規模企業の場合は、一定の場合の免除を検討しようというものです。
ここでの、小規模会社は、資本調達規模によって、2つに分けられているようです。
① 零細企業(全体の1%) :
市場からの資金調達が128百万ドル(約148億円)以下の規模の会社
② 小会社(全体の5%):
市場からの調達が128百万ドル超、787百万ドル(約912億円)以下の会社
面白いのが、「資本調達規模」というところですね。
ただこれだけで免除というわけではなく、他売上高基準等あるみたいです。
(①の会社は、年間収入125百万ドル(約145億円)以下、②の会社は製品売上が10百万ドル(約11億円)以下)といった具合です。)
また、外部監査も一定の年間収入の場合には、免除が検討されているとか。
(ーー;) ただ、これを実際に運用しようとすると面白いことが起こりそうな気がしますね。
例えば、日本で、この基準を適用すると、おそらくかなりに、少なくとも半分以上は内部統制の評価、監査は適用除外になるでしょう。
しかし、例えば、市場で資金調達を行いたい。そういった場合、この内部統制の監査対象になるか否かを検討しながら、ファイナンスを行なわなければならない。
もちろん、内部統制の評価、監査なんて一朝一夕にできるものではないので、『迅速』な資金調達が難しくなってしまような気がします。
また、年間売上高。
「おい、営業部、これ以上売り上げると、内部統制の監査が必要になるから、売るな!」
こんな激が、会社で飛ぶかも知れません。
まあ、雑誌の走り書きを読んでいるだけなので、実際にどのように運用されるのか、わかりませんが、もし、本当にそんな規定がされていたら、内部統制の監査を受けているときより、会社の勢いが低下してしまうかも知れませんね。
とにかく、そういった喜劇にもつながらないよう、内部統制は、監査があろうと、なかろうと整えておく必要があるのでしょうね。
私、個人的には、日本の内部統制の評価・基準の程度は結構気に入っています。
それほど、負担を迫らずに導入できるのではないかと。
投稿者 kuni01 : 2006年03月24日 23:35
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