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2005年10月21日

利益配当請求権

 

前回のエントリーで株主の権利(=社員権)のうち共益権についてみましたが、今回は自益権について考えてみたいと思います。自益権とは会社から経済的利益を受ける権利のことですが、その代表は利益配当請求権です。

 

◆株主間の利害調整

 

株式会社は【営利を目的とする】と法律できまっています。そして、この【営利性】とは単に会社がお金モウケをすることだけではたりず、モウケが株主に分配されることを意味します。つまり株主に配当するということは株式会社の目的に直結する行為といえそうです。

 

ただし、利益を会社に留保して会社の維持・成長を期待するか、利益の配当を受けて当座の現金収入をえるかということについては、株主間で意見が異なる場合があります。そこで、利益配当にあたっては、代表取締役が作成した【配当金をいくらにするかの案】について株主総会での承認決議が必要とされています。

 

◆債権者(=銀行など)との利害調整

 

また、配当をめぐる利害関係者は株主だけではありません。株式会社では、債権者は出資を限度とした有限責任しか負いません。つまり、債権者は、当然会社に対して『金カエセ』とはいえますが、会社にお金がなくなってしまった場合に株主に対して『金カエセ』とはいえないのです。

 

したがって、株主が全員同意したからといって、配当を自由に行えるものとすると、債権者にとって大変不合理な結果となる場合があります。

 

例えば、

     現金1,000万円をある人(=甲)が出資して会社Aを設立する。

     現金1,000万円を銀行Bから借り入れる。

     �、�の合計2,000万円の配当を株主甲が受取り、そしらぬ顔をしています。

     配当によって会社Aにはお金がなくなってしまったので銀行Bはお金を返してもらえない。

というようなケースです。(銀行Bは株主甲に対して『金カエセ』と言えないのではかわいそう。)

 

そこで、法律上、株主出資の額以上の利益がでていないと配当してはならないなどの制限が設けられています。もしこれに違反して配当が行われた場合には債権者は株主に対して『違法配当を会社にカエセ』ということができます。

 

 

◆新商法ではどのようになっているか?

 

また、配当をめぐる利害調整とは直接関係ないですが、新商法では株主に対する利益配当は中間配当を含めて年2回しかできなかったものが、株主総会の決議を踏めばいつでもできることになるようです。

 

また、株主総会の特別決議があれば、株主に対して金銭以外の財産を分配することもできるようになるようですね。

 

(個人的には時計やコンサートチケットの配当なら結構いいかもしれないと思います・・

投稿者 a005547 : 2005年10月21日 00:44

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