2005年09月18日
株主代表訴訟
株式会社には次のような特徴があります。
◆会社にお金を出資するのは株主(銀行からの借金と違い出資の返還は必要なし)
◆会社の経営を担うのは経営の専門化である取締役(会社に対する出資の必要なし)
つまり、会社経営の専門家である取締役が、たくさんの株主からお金を集めてこれを運用し、より多くの配当を株主に還元するというのが基本的な株式会社のありかたです。
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(ご参考)
ちなみに、取締役にも二種類あります。会社の代表権をもつ代表取締役ともたない取締役です。代表取締役の名前で行った契約が会社の行った契約となるわけで、通常社長は代表取締役です。
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株主は経営の専門家である取締役にお金の運用を任せるわけですが、取締役も人間ですから、なかには社長という地位に甘んじて職務怠慢をおこす人も中にはいるでしょう。明らかな職務怠慢から経営上の判断ミスをしたり、業績悪化を隠そうと粉飾決算をするなど法令違反をしたり、横領等により会社に大変な損害を与える可能性だってないとはいえません。
このように取締役が故意又は過失によって会社の財産に損害を与えたのであれば、会社の経営を担う別の取締役が、会社に損害を与えた取締役に対して責任追及するのが本筋です。しかしながら、例えば社長の過失を他の取締役が断固責任追及するというのは大変難しいことです。なぜなら、その人にとって取締役に登用してもらったという恩義があるからです。
責任追及が手ぬるくなってしまうことを防止するため、出資している財産に損害をうけた株主自身が取締役に対して責任追及する制度が認められています。これを株主代表訴訟制度といいます。
しかし、この制度には一つの危険性をもっています。その会社あるいは取締役に個人的な恨みをもつ人がどんどん代表訴訟を提起し、会社にいやがらせをしようとする危険です。
これまでは6ヶ月間1株でもその会社の株式をもっていれば、代表訴訟を提起することができました。
一方今度の新商法では、代表訴訟の目的が
◆ その株主自身又は第三者の不正な利益を図ること
◆ その株式会社に損害を加えること
にある場合には代表訴訟にかかる訴えを提起できないとされたようですね。
ちなみに、新商法では会計監査人(=公認会計士)も代表訴訟の対象に入るようです・・・・
(今日は今から秋モノの洋服でも買いに行こうと思います。
投稿者 a005547 : 2005年09月18日 12:44
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コメント
はじめまして
気に入った服は見つかりましたか?
コスト相談センターをやっている江上と申します。
福岡へもちょくちょく行ってます。
初めて読んだのですが、誠実そうな感じがしました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿者 cost3210 : 2005年09月18日 14:14
江上さんはじめまして。コメントどうも有難うございます。
ふと路地の温度計を見上げると31℃。朝方は涼しかったのですが、秋服を選ぶには少し暑すぎました・・・
『コスト相談センター』というと我々と同業種になりますでしょうか。福岡によくこられるのであれば情報交換等できればいいなと思います。
今後とも読者志向を心がけていきますので、どうぞよろしくお願いします。
投稿者 a005547 : 2005年09月19日 15:38


