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2005年09月22日

一行会計基準 〜 役員賞与に関する会計基準(案)

先日9月7日に、企業会計基準委員会より、『役員賞与に関する会計基準(案)』が公表されました。

http://www.asb.or.jp/j_ed/yakuin/yakuin.html

当該会計基準をご紹介いたしますと、

『役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。』

で終了です。

(他適用時期がありますが、)

私が知っている会計基準の中で、おそらく一番短いのではないでしょうか?

しかし、この一行には、新会社法、会計基準、税法の葛藤が見られるようなきがします。

会計基準は、従来から「実務対応報告」という形で、費用処理の余地を認めていました。

それが、今回の会社法の公布により、『役員賞与は、役員報酬とともに職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益』として整理され、役員報酬と同列の取扱となりました。

そこで、今回の会計基準の設定が行われたのだと思います。

そこで、置いていかれたのが、税務。

税務上は、『役員賞与』といえば、『損金不参入』項目の代表選手。

現在のところ、税務上は、この会社法、会計基準の流れには乗ってこないようで、あくまで、『損金不参入』の立場を貫きそうです。

 

その立場としては、法人税法の世界では、『寄付金でもない限りおよそ役務提供には必ず反対給付があるとみるのであって、反対給付のうち職務に対応する部分を超えて給付される部分は固定的な経費とは認められず、「儲けが出たからこそ給付がある部分」については損金不参入する』というのが、あるからだそうです。

でも、現在のトレンドから見て、この考え方は、マッチしているのでしょうか?

例えば、青色発行ダイオードの発明で訴訟にもなった報奨金。

これも、ある意味『たまたま』成功したために支払われたものです。

果たして、これは『対価』ではないのでしょうか?

経営者は、経営を行った結果、賞与を支払えるほど利益を獲得したのです。

もし、この成果に対して褒章を支払わなければ、経営者は、別の会社に移ることも考えられます。そして、その会社は、将来に対する支出を行わなかったため、損害をこうむることもあり得ます。

経済産業省が、業績連動部分を設ける役員報酬については、その業績連動部分については、損金参入を認めて欲しいという要望を出しているようですが、是非それぐらいは、認めて欲しいものですね。

そうしないと、経営者のインセンティブが低下してしまいますからね。(*^_^*)

投稿者 kuni01 : 2005年09月22日 01:52

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