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2005年09月27日

中小企業会計に関する指針の適用対象

いよいよ、監査法人も今週いっぱいで、退職です。

もう、心は新天地ですが、色々とやることがあって大変です。

 

今日は、久しぶりに中小企業会計についてです。

8月1日に指針が公表されたものの、いまいち盛り上がりには欠けていますが、重要な指針であることは、変わりありません。

なぜなら、新会社法で、適法と認められる中小企業の会計処理の方法は、現在のところ、この指針しか存在しないからです。

つまり、単純な税務基準というのは、『公正なる会計慣行』とはいえず、こちらの指針が優先されるからです。

では、気になる適用範囲は?

指針では、以下のように述べています。

『本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。

(1)証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社

(2)商法特例法上の大会社(みなし大会社を含む。)及びその子会社。』

要は、公認会計士の監査を法律的に受けなければならない会社以外の会社全てとのことです。

 

ちなみに、有限会社、合名会社、合資会社も適用が推奨されるとしています。

つまり、世の中の会社で、公認会計士と法律的にかかわりを持っていない会社は、全てこの会計指針に従わないと、『違法』または、『粉飾』と言われてしまう可能性があるということです。

ちなみに、『税法基準』だけで作成されている決算書は、この定義からはOUT!と考えられますので、ご注意を (*^_^*)

投稿者 kuni01 : 2005年09月27日 01:57

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