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2005年09月30日

知的・産業クラスターセミナー

明日いよいよ退職です。

今日は、日経新聞主催の『知的・産業クラスタセミナー』に行って来ました。

昨日は、九州ベンチャー大学で、今日は、知的・産業クラスターセミナーです。

まあ、もともと、バイオには、興味があったので、『是非と思い』行ってみました。

話を聞いていましたが、要するに、『大学発ベンチャーを育てましょう!』っていうことみたいでした。

来ている方々も、大企業の方が多く、そもそも、BIOや半導体産業は、多額の投資が必要であり、そういった大企業の協力がなければできませんといったところみたいでした。

最後には、麻生知事まで出てこられて、ご講演をされていました。

こういったサポートがあるベンチャーは、非常に恵まれていますね。

そして、本当の最後。

私個人としては、それが一番面白かったのですが、堀場製作所の堀場雅夫会長が出てこられてご講演をされました。

その中で、ベンチャーのキーワードは『スピード』であると何度も言われていました。

堀場会長も創業した時は、お金も実績も無かったが、時間だけはみんな平等であった、その時間を強みに使うのは、 『スピード』である。

ただし、ここでの、『スピード』は、絶対的な時間の早さではなく、相対的な時間です。

つまり、他人が1ヶ月といえば半月、半月といえば1週間、1週間といえば3日といった『スピード』です。(要するに徹夜ですね。)

日本電産の永守社長も『執念』という言葉を使われますが、それを時間的概念に置き換えたのが、ベンチャーでいう『スピード』でしょうね。

また、堀場会長は、『仕事は、楽しくやろう!』と言われていました。

私も、まさにその通りだと思います。そのために、監査法人も辞めて、自分の好きなように仕事をしていき、それで、クライアントに満足していただければと思います。そして、たとえ従業員を雇う立場になっても、そういう気持ちは忘れないようにしていきたいと思います。

投稿者 kuni01 : 02:36 | コメント (0) | トラックバック

すごい会議

『この9時間何も起こらなかったら最悪だ・・・。』

 

これは、すごい会議(大和書房 大橋禅太郎氏著)という本の中で、会議のすすめ方についてコーチングの役割を担うハワードという人物の一言です。

 

確かに、情報の交換に終始し企業行動の変化をもたらさない(=何も起こらない)会議が意外に多くの会社で行われています。

 

ライブドア堀江社長の著書にも記載があったと思いますが、情報の交換だけならメールで十分だと私も思います。

 

メールは相手の時間を拘束しないし、口頭より情報の内容が数段正確に伝わりやすいという特徴をもっているからです。

 

一方、すごい会議の中で紹介されている方法を実践することにより、得られるものは

 

     人の意見を気にすることなく、それを発表する仕組みを手に入れる

     参加させられているという感じから『何かやってやろう』という気分になる

     達成しようとしていることの本当の障害が前向きな形で明らかになる

     共有共感の持てる短期的で明確な目標

     目標達成のための計画

     目標達成の障害となることに組織的にアプローチし討議し、解決する方法を手に入れる

・・・・などなど

 

メンバーが価値観を共有しながら前向きな気持ちで、解決方法をそれぞれ自分の頭で考えるというところに特徴があるように思います。

 

メンバーの一体感をつくりだすことや創造力を刺激することはメールよりも会議の方がやはり有利でしょう。

 

逆にいえば、会議の目的はそれらメールにないメリットを期待するものだけに絞るほうが効率的といえるのかもしれませんね。

 

Patagoniaの通販カタログが送られてきました。中にあるロッククライミングやスキーの写真がすばらしく印象的で、季節ごとに送られてくるのが楽しみです・・・

 

投稿者 a005547 : 00:47 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月29日

九州ベンチャー大学

本日は、『九州ベンチャー大学』に参加させていただきました。

http://www.q-venture.com/venture/index.html

講演会の方は、住宅リフォームで有名なホームテックの小笠原社長で、ご自分の企業の経緯から、経営理念まで、話していただいてとても勉強になりました。

その中でも、小笠原社長が一貫して言われていたのが、「お客様に、『有難う』と言ってもらえるためには、何が必要なのか?」という点でした。

私たち会計士の業界においても、大変ためにになる話でした。

その後、交流会があり、様々なベンチャー企業、その他の企業、また、これから起業されようとされている方等、様々な方々とお会いできました。

もともと、監査法人を辞めて、独立しようとうするような自分の性格上、そのような方々とお会いできるのは、とても楽しみでしたし、これから、今日お会いできた方と何か面白いことが考えれれば思います。

また、本日のお話が、リフォームで有名なホームテックさんということで、シオン・カンパニー(古賀市)や、なんと長崎県小浜のシロタニ木工さんといった、工務店関係の方々も来られており、こういった業種のリーダーシップカンパニーの影響力も感じれました。

なんと、遠くは、和歌山から駆けつけられている方もおられたようです。

最後に九州ベンチャー大学の栢野さん、司会、運営お疲れ様でした。今日はご挨拶できませんでしたが、近いうちにお会いしにお伺いしたいと思います。

何か新たな刺激、内面に沸々としたものがある方は、是非一度参加されることをお勧めします。

投稿者 kuni01 : 02:29 | コメント (2) | トラックバック

2005年09月27日

夢設計図

もう20代ではありませんが、『20代で始める夢設計図』(大和書房 熊谷正寿著)という本を読んでみました。

 

会計士という職業柄、会社の事業計画には良くお目にかかりますが、夢設計図とはいわば自分自身の事業計画ということになるでしょうか。

 

会社と違うのは会社の目標はオカネを稼ぐことが最終の目標ですが、個人の場合そうはならないことです。

 

早速設計図の作成に取り掛かってみましたが、なかなか難しい。あれもこれもと強欲な私は取りまとめるのに一苦労で、まだ完成をみていません・・・

 

ただ、作っている過程で、非常にポジティブな精神状態になるし、思考と行動とを整理するのに好都合。また短期的な目標を一つ一つクリアすることで、将来の展望が開けてくるという具体的なイメージを持つことができます。

 

出来上がったあとは実行。実行を伴わない事業計画には意味がない。これは会社の事業計画と一緒ですね。

 

 

 

(最近Mr.childrenの『I love you』、スキマスイッチ『空創クリップ』というアルバムを良く聞いています・・・

投稿者 a005547 : 23:24 | コメント (0) | トラックバック

信用リスクの正体

先日のリース取引についてのBlogに、コメントをいただきました。
(江上さん、いつもご愛読有難うございます。)

『信用リスク』って何ですか?

私も、当初銀行等の監査に携わっていたときは、信用リスクについては、単に『貸倒になって回収できなくなるリスク』と思っていました。

ひとことで言って、『貸倒のリスク』ですね。

しかし、この信用リスクというものは、実は厳密に考えていくと、以下のように分解していくことができます。

・ 債務者の流動性リスク(資金)
・ 債務者のビジネスモデル
・ 債務者の販売先のリスク
・ 債務者の商品の市場の反応
・ 債務者の商品の買い手の存在
・ 債務者の仕入先の状況
・ 債務者の仕入れる原材料の市場動向
・ 債務者のおかれている経営環境
・ 債務者の業界への規制・法令の改廃
・ 債務者自身の性格・健康
・ 債務者の競合他社の動き
・ 市場全体(マクロ経済)の動き
・ 債務者の評判・風評
・ 債務者の保有している資産の時価動向
・ 債務者と債権者の情報ギャップ
(その他、まだまだ続く)

このような要素を総合して算定した結果、当該、融資先の信用リスクが求められていくのです。

ここで、一般的な銀行等では、これらの統合化された信用リスクをもとに、「この債務者の格付けはこれで、それに見合った金利はこれです。」といったような見方で融資が行われていくでしょう。

融資(株式投資もですが)には、貸し手と借り手の間に、必ず情報のギャップ(経済学でいうところの、『情報の非対称性』)が存在します。

しかし、このように信用リスク情報を分解し、調査していくと、その情報ギャップが、埋まっていきます。

つまり、同じ貸し手においても、情報のギャップの差において、リスクの認識度合いが変わり、『裁定取引』の発生する機会が生じるのです。

それが、この間書いた、リース取引の下記の部分の本質です。

『リース会社の信用リスクがユーザーのそれよりは低く、資金調達能力にも大きな乖離がある場合には高い信用力による低利調達のベネフィットの一部がリース料を通して、ユーザーに還元されることもある』

この場合、リース会社の調達金利が、何故、金融機関や市場調達より還元されるケースがあるのか?

それは、リース会社が、融資先について、金融機関や市場よりも知っていて、その情報ギャップを埋めた結果、この企業の信用リスクは、実はこれでもやっていけると、判断した場合だと考えられます。

(実際、そういうファイナンス的な見方を行って、リースを組むリース会社がいるかは、分かりませんが。)

このようなファイナンスは、プライベートエクイティといわれているベンチャー投資等で使われるベンチャー企業を常に精査しながら投資を行っていく方法、 DDSのとき契約書に付された財務制限条項(コベナンツ)、またファイナンス的な手法としては信用補完といったものでみられ、それらの取引の本質は、情報ギャップに よる裁定取引だと考えられます。

今、金融庁が進めているリレーショナルバンキング(リレバン)は、まさに、銀行と融資先が互いの関連性を深め、この情報ギャップをなくして、再び、10年前のような不良債権が発生しないようにしましょうといったところが狙いです。

今日は、非常にマニアックな話となりました、ご勘弁ください。(-_-;)

投稿者 kuni01 : 20:14 | コメント (0) | トラックバック

中小企業会計に関する指針の適用対象

いよいよ、監査法人も今週いっぱいで、退職です。

もう、心は新天地ですが、色々とやることがあって大変です。

 

今日は、久しぶりに中小企業会計についてです。

8月1日に指針が公表されたものの、いまいち盛り上がりには欠けていますが、重要な指針であることは、変わりありません。

なぜなら、新会社法で、適法と認められる中小企業の会計処理の方法は、現在のところ、この指針しか存在しないからです。

つまり、単純な税務基準というのは、『公正なる会計慣行』とはいえず、こちらの指針が優先されるからです。

では、気になる適用範囲は?

指針では、以下のように述べています。

『本指針の適用対象は、以下を除く株式会社とする。

(1)証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社

(2)商法特例法上の大会社(みなし大会社を含む。)及びその子会社。』

要は、公認会計士の監査を法律的に受けなければならない会社以外の会社全てとのことです。

 

ちなみに、有限会社、合名会社、合資会社も適用が推奨されるとしています。

つまり、世の中の会社で、公認会計士と法律的にかかわりを持っていない会社は、全てこの会計指針に従わないと、『違法』または、『粉飾』と言われてしまう可能性があるということです。

ちなみに、『税法基準』だけで作成されている決算書は、この定義からはOUT!と考えられますので、ご注意を (*^_^*)

投稿者 kuni01 : 01:57 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月25日

株式の譲渡制限

株主はその出資金の返還を会社に求めることができません。株式を現金化しようと思えば株式を他者に譲渡するしかないのです。そのため、株式を自由に譲渡できるというのは株式会社における基本的な原則です。

 

ただし、株式会社でも中小規模の会社では、株主の個性が会社経営に影響を及ぼすという実態も無視できません。親戚縁者だけが株式をもっており、取締役=株主という会社も世の中には沢山あります。むしろ日本中を見渡すとそのような会社の方が大半を占めているようですね。そのような会社では、まかり間違って(例えば借金のカタにとられるなど)株式が第三者にわたった場合、会社の存続自体が危ぶまれることになります。

 

そこで、このような中小規模会社の閉鎖性を維持するため、『株式を譲渡するためには取締役会の承認が必要』という内容の譲渡制限を定款に定めることが認められています。

 

確かに、株式譲渡制限は、多数の出資者からお金を沢山集めて、でっかくもうけるという株式会社の趣旨には合致しません。なぜなら、株式を譲渡するのにいちいち取締役の承認を求めなければならなのでは、一般投資家は面倒くさくて投資する気にはなれないからです。ちなみに、当然といえば当然ですが、閉鎖会社は株式を上場できません。

 

しかし、株式会社にはでっかく儲けるということ以外にも経済活動を行うにあたって優れたメリットを持つ会社形態ですので、こうした中小規模のまま維持される会社にも採用されているのです。

 

このように閉鎖会社は中小規模の親戚縁者/顔見知りだけで運営されることを前提としていますので、公開会社と比較して法規制も簡略化されています。来年から施行される新会社法においては次のような特典(??)が設けられているようです。

 

     取締役会の設置は任意で設置しない場合には取締役の員数は1人で足りる。

     取締役の資格を定款で株主に限定することができる。

     取締役や監査役の任期を定款において10年以内で伸長できる。

     監査役の権限を定款で会計監査に限定することができる。

     議決権制限株式を発行済株式総数の2分の1を超えて発行することができる。

     剰余金の配当や議決権当に関し、定款で、別段の定めを置くことができる。

     株主間の譲渡については承認を要しないことを定款で定めることができる。

 

などなどです。

 

株式会社といっても様々な規模があり、それぞれに応じた法律が整備されているということなのでしょう。経済実態に合わせて変化しなければならない商法(会社法)に改正が頻発しているのもうなずけます。

 

(今日の福岡は、昨日までと一変して大変涼しい一日でした。

投稿者 a005547 : 23:17 | コメント (0) | トラックバック

動き出した在庫評価

本日の、日経新聞に次のような記事が掲載されていました。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050925AT1F2400H24092005.html

日経新聞としては、「新株発行費」の問題が、中心の話題として取り上げられていますが、私は次の二つの基準の方がインパクトがあるように思えます。

・ 連結決算を作成する際に海外子会社の会計基準を親会社と実質的に統一
・ 棚卸資産の評価基準を低価法に一本化

特に、棚卸資産の低価法。
私も、NYに上場している会社の九州子会社を担当していたことがありますが、この低価法は厄介です。

特に製造業のような、ある程度の期間在庫を保有するような会社では、その在庫の期末の『時価』がいくらなのか、常に把握できるようなシステムを備える必要があります。

また、ここでいう『時価』も曲者で、購入側から見た『再調達原価』と販売側から見た『正味実現可能価額』といった2つの『時価』が存在します。

正直な話、この低価法によるインパクトは、システムや内部体制を整えるために、『減損会計』以上のインパクトがあるのではと思っています。

税務上は、一応、低価法は認められるはずですが、実務上は、どの程度認めてくれるか分かりませんので、税務当局との打ち合わせも必要になることが予想されます。


もちろん、他の2つも重要です。
特に、在外子会社と親会社の会計基準の統一は重要ですが、対外の国では、既に、国際会計基準よりの会計基準を採用している国も多く、そういった国との会計処理の統一は、おそらく、日本の会計基準が追いつかなければならないと考えられます。

その最たるものが、『リース会計基準』でしょう。
(海外では、当然オンバランスが一般的です。)

注目です! (^_-)-☆

投稿者 kuni01 : 23:16 | コメント (0) | トラックバック

リース取引について

先日、ある人からリース会計について質問を受けました。

そこで、改めてリース取引について調べていたところ、以外と知らないことや、当然と思っていたことが、再認識されました。

なかでも、一番興味をもったのが、リースのファイナンスとしての局面でした。

これは、リース取引のデメリットとしてあげられますが、

『理論上は、リース会社が金融機関や資本市場から調達した資金に、最低でもリース会社のマージンは上乗せされていることになりますので、その分割高であるといえます』

と、リースは、銀行から直接借り入れるのに対して、割高であると一般的にはされています。

しかしそれをファイナンスの面から見てみると、

『リース会社の信用リスクがユーザーのそれよりは低く、資金調達能力にも大きな乖離がある場合には高い信用力による低利調達のベネフィットの一部がリース料を通して、ユーザーに還元されることもある』

との展開がなされていたりします。

これは、ある意味あたり前のことですが、これは何かのファイナンスビジネスのきっかけになる気がします。

リースは言ってみれば、資金使途が完全に固定されたファイナンスです。

それは、つまり、プロジェクトファインナンスが組みやすいことを意味します。

ということは、たとえ、信用力が低い会社でも、スキーム次第では、その企業の信用リスク以下の金利で、調達が可能となる考えられます。

『金利 = 企業の信用リスク』 という時代は、既に終わったような気がします。

色々な場面、場面でのスキームを検討し、リスクを分解し、リスクに見合ったファイナンスを考える。

見方が変わってきました。(^_-)-☆

リース取引の会計・税務

投稿者 kuni01 : 02:42 | コメント (1) | トラックバック

2005年09月24日

ジコカブシキ

会計処理にも法律の世界と同様『論点』と呼ばれるものがあります。それは、一つの経済事象を取り上げて、『こう会計処理した方がいいのではないか』『いやいやこう処理したほうがより実態に近い』とか複数の学者さんが意見対立するようなものです。

 

例えば『自己株式』。これにも次のような意見対立があります。

 

     資産説

資産説によれば、一般に自己株式であっても有価証券として譲渡価値を有し、流通性が高く、他社の株式の保有と異なることはないということを論拠とします。

 

     資本控除説

資本控除説は、自己株式の取得を株式の発行と表裏の関係で捉え、株式の発行は資本の増加なのだから、その再取得は資本の減少にほかならないとみるわけです。

 

そして、自己株式の会計処理は面白いことに以前資産説による処理だったものが資本控除説へ変化しました。

 

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(具体的には)

自己株式の会計的性格について、従前から会計理論上、資本控除説が支配的でしたが、商法では、自己株式の取得は原則として禁止され、取得した場合も短期的な処分が予定されていたので資産説が採られていました。

 

しかしながら、商法が改正され自己株式の取得が容易になり、また保有し続けることも可能になったこと、その一方で自己株式の処分には新株発行と同様の規制があることなどから、資本控除説へと変わっていったのです。

 

ちなみに来年から施行される新商法では自己株式の取得がさらにカンタンになったようですね。

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経済実態に合わせて会計処理もどんどん変化する。あるべき姿だとは思いますが、実務の現場では結構大変なのです。

 

(今日は妹の結婚式。笑いの絶えない楽しい式になりました。来てくださった皆様に感謝

投稿者 a005547 : 00:46 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月23日

ベンチャー企業の会計

今日は、あるベンチャー企業さんにお伺いしました。

ここで、話題となったのが、会計と税務の違いです。

意外とこの辺を解説した書籍等は少なく、私たちも監査法人では、『短期調査』という名目で行っていました。

よくある話ですが、「税務上の処理と会計上の処理はこんなに違うのですか?」
こういった話を短期調査を行った会社からはお聞きします。

確かに、税務上の基準と会計上の基準というのは、現状、あまりにも違いすぎています。

その『中小企業会計』と『公開企業会計』の架け橋、これをいうならば、『ブリッジ会計』でしょう。

このブリッジ会計を習得するために。公開を目指す会社の中小企業の経理は、何を行うべきでしょうか?

まず、考えられるのは公開企業会計に詳しい、公認会計士さんに聞くことがあげられます。

ただし、その質問をするためにも、会計基準の体系を知らないと、質問のしようがありません。

ここで、体系的に、現在公開企業で使われている会計基準がどのようになっているか、把握する必要があります。

そのための書籍をいくつかご紹介いたしますと、以下のようなものがあげられます。

 

「監査小六法」

監査小六法 (平成17年版)
会計士のバイブル的存在です。

 

企業会計規則集〈平成16年版〉

会計士受験生ご愛用の規則集です。

 

「会計全書」

会計全書 平成17年度―2分冊-会計法規編・税務法規編 (2005)

正直分厚くて、読みづらいです。
かえって分かりづらくなるかも?

といったものがあげられます。

中小企業会計と公開会社会計、もう少し分かりやすい解説本あるといいのにですね。(ーー゛)

投稿者 kuni01 : 01:04 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月22日

一行会計基準 〜 役員賞与に関する会計基準(案)

先日9月7日に、企業会計基準委員会より、『役員賞与に関する会計基準(案)』が公表されました。

http://www.asb.or.jp/j_ed/yakuin/yakuin.html

当該会計基準をご紹介いたしますと、

『役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。』

で終了です。

(他適用時期がありますが、)

私が知っている会計基準の中で、おそらく一番短いのではないでしょうか?

しかし、この一行には、新会社法、会計基準、税法の葛藤が見られるようなきがします。

会計基準は、従来から「実務対応報告」という形で、費用処理の余地を認めていました。

それが、今回の会社法の公布により、『役員賞与は、役員報酬とともに職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益』として整理され、役員報酬と同列の取扱となりました。

そこで、今回の会計基準の設定が行われたのだと思います。

そこで、置いていかれたのが、税務。

税務上は、『役員賞与』といえば、『損金不参入』項目の代表選手。

現在のところ、税務上は、この会社法、会計基準の流れには乗ってこないようで、あくまで、『損金不参入』の立場を貫きそうです。

 

その立場としては、法人税法の世界では、『寄付金でもない限りおよそ役務提供には必ず反対給付があるとみるのであって、反対給付のうち職務に対応する部分を超えて給付される部分は固定的な経費とは認められず、「儲けが出たからこそ給付がある部分」については損金不参入する』というのが、あるからだそうです。

でも、現在のトレンドから見て、この考え方は、マッチしているのでしょうか?

例えば、青色発行ダイオードの発明で訴訟にもなった報奨金。

これも、ある意味『たまたま』成功したために支払われたものです。

果たして、これは『対価』ではないのでしょうか?

経営者は、経営を行った結果、賞与を支払えるほど利益を獲得したのです。

もし、この成果に対して褒章を支払わなければ、経営者は、別の会社に移ることも考えられます。そして、その会社は、将来に対する支出を行わなかったため、損害をこうむることもあり得ます。

経済産業省が、業績連動部分を設ける役員報酬については、その業績連動部分については、損金参入を認めて欲しいという要望を出しているようですが、是非それぐらいは、認めて欲しいものですね。

そうしないと、経営者のインセンティブが低下してしまいますからね。(*^_^*)

投稿者 kuni01 : 01:52 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月21日

カブケン

株式会社で、株主は、出資したオカネを返してもらうことが原則としてできません。でも株主は、オカネモウケのために会社に出資をしています。

 

では、どのようにして出資したオカネを回収して余りあるモウケを手にするのか?

 

それは、通常次ぎの2つ方法によります。

     配当金を得ること又は

     株式を他人に売却すること 

 

特に�の方法は、株価の上下によって短期間に多くのモウケを生み出す可能性があり、個人投資家を含めて株式の売買は頻繁に行われています。

 

ただ、株式というのは法律上の概念(=専門的には株式会社の社員たる地位というようです。)にすぎず、目に見えるものではありません

 

なので『オレはA社の株式もってるけど、急にキャッシュが必要になったから、A社の株式を買ってくれよ。安くしとくから』と言ったとしても、買う側は『本当にA社の株式なんてもってるのか?証拠みせろ』という話になります。

 

そこで登場するのが『カブケン』です。カブケンは株式の存在を表す物理的な『紙』であって、これを提示する売主から株式を買った買主は、よっぽどのことがない限り、株式を法律的に正当に譲り受けることができます。

 

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(ご参考)

ちなみに、『よっぽどのこと』とは、売主がカブケンを盗んできたことを買主がしっていながら、買った場合などです。

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このようにカブケンはそれを持つものに、株式の適法な所持人であるとの推定がはたらき、株式を流通させる上で非常に有用なものでした。

 

ところが、逆に言うと、カブケンをいったん紛失してしまえば、第三者に適法に株式を奪われてしまう可能性がでてきます。

 

また、そもそも最近は、株式の所有がコンピュータ管理されており、カブケンなどなくても、株式の所在を簡単に明らかにできます。

 

そこで、新しい商法では、定款でカブケンを発行する旨を定めない限り、カブケンを発行することができないとされたようです。

 

(苅田に行く機会がありました。310,000�のトヨタの新工場(http://www.toyota-kyushu.com/tmknow/image/pdf/2005_09.pdf)に、2.1kmの新北九州空港への架け橋(http://www1.sphere.ne.jp/kitaqair/access/index.html)。規模が大きくて圧倒されました・・

 

投稿者 a005547 : 23:48 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月20日

プロフェッショナル・アントレプレナー

福岡は、今日は雨が降ったり止んだり。

今日は、事務所で朝から事業計画書を作成していました。

事業計画書作成というと、監査を受けるような大会社ですら、時々無い場合があります。

「予算書ならありますが、・・・」といわれますが、「事業計画書」と「予算書」は似て非なるものです。

確かに予算書は、年度の目標売上高、利益を示していますが、それを実現するための『シナリオ』が組み込まれていないことがあります。

この『シナリオ』の部分について、書き下ろしていくと、

・ 事業が何故必要なのか?(Mission)
・ 今後どうなりたいのか?(Vision)
・ そのためには、どういったアプローチが必要なのか?(Strategy)
・ 登場メンバー(チーム体制)は万全か?(Team)
・ その事業に関する調査は十分なのか?(Research)
・ ビジネスモデルとして成り立つのか?(Business)
・ ライバル(競合他社)は誰か?(Competitor)
・ 事業にはどのようなリスクが存在しているのか?(Risk)
・ キャッシュフローの予測は?(Cash Fullow)

といった場面が出てきます。

「事業計画」といった『シナリオ』には、このような壮大な場面、場面を書き込んでいくのです。

よく、『当社は事業計画は作成していません。』とか、『当社は事業計画を作成できるような企業ではありません。』といったことを聞くことがありますが、これは本当でしょうか。

私にとっては、それは事業をある意味成り行きに任せており、自律的部分を持っていないと聞こえます。

また、事業計画が策定できない会社は、経験上、月次決算書作成といった、数字を集めるプロセスが整備されていなかったりします。

つまり、決算が終了するまで、会社の生の情報が、感覚的にしか把握できないような状態となっている可能性があるのです。

もちろん「事業計画」を策定しても、実行しなければ、『絵に描いた餅』でしかありません。

後は、実行力。そして、柔軟性ですかね。

・ 先日は、一日かけてビジネスプランの書籍を読んでいました。

 この書籍は、どちらかというと、今までのこういったことを書きなさいといったテクニック本というよりか、新規ビジネス立上げの根底のロジックのような部分に集中して書かれており、とっても参考になりました。

プロフェッショナル・アントレプレナー 成長するビジネスチャンスの探求と事業の創造

・ それをもとに、今日一日、事業計画を練っていました。(^_-)-☆

投稿者 kuni01 : 23:58 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月19日

Skype

Skypeを導入してみました。

以前から興味はあったのですが、なかなか導入の機会が無くて。

先週、東京に行った際に、お世話をしてくださった方が、Skypeを利用して、遠隔で勉強会を行っているとのこと。

早速と思って、私も導入してみたところです。

ところが、マイクつきヘッドホンを買ってきたはいいが、実は、私のDynabookには、マイク端子が付いていません。

したがって、今は自宅のPCにつないで見ました。

何とか、Dyanabookにつないで、これを一つのビジネスツールにしたいですね。

いよいよカウントダウンです。

テーマは、『21世紀を共に歩むコンサルティングファーム』です。

投稿者 kuni01 : 01:45 | コメント (2) | トラックバック

2005年09月18日

株主代表訴訟

株式会社には次のような特徴があります。

 

◆会社にお金を出資するのは株主(銀行からの借金と違い出資の返還は必要なし)

◆会社の経営を担うのは経営の専門化である取締役(会社に対する出資の必要なし)

 

つまり、会社経営の専門家である取締役が、たくさんの株主からお金を集めてこれを運用し、より多くの配当を株主に還元するというのが基本的な株式会社のありかたです。

 

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(ご参考)

ちなみに、取締役にも二種類あります。会社の代表権をもつ代表取締役ともたない取締役です。代表取締役の名前で行った契約が会社の行った契約となるわけで、通常社長は代表取締役です。

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株主は経営の専門家である取締役にお金の運用を任せるわけですが、取締役も人間ですから、なかには社長という地位に甘んじて職務怠慢をおこす人も中にはいるでしょう。明らかな職務怠慢から経営上の判断ミスをしたり、業績悪化を隠そうと粉飾決算をするなど法令違反をしたり、横領等により会社に大変な損害を与える可能性だってないとはいえません。

 

このように取締役が故意又は過失によって会社の財産に損害を与えたのであれば、会社の経営を担う別の取締役が、会社に損害を与えた取締役に対して責任追及するのが本筋です。しかしながら、例えば社長の過失を他の取締役が断固責任追及するというのは大変難しいことです。なぜなら、その人にとって取締役に登用してもらったという恩義があるからです。

 

責任追及が手ぬるくなってしまうことを防止するため、出資している財産に損害をうけた株主自身が取締役に対して責任追及する制度が認められています。これを株主代表訴訟制度といいます。

 

しかし、この制度には一つの危険性をもっています。その会社あるいは取締役に個人的な恨みをもつ人がどんどん代表訴訟を提起し、会社にいやがらせをしようとする危険です。

 

これまでは6ヶ月間1株でもその会社の株式をもっていれば、代表訴訟を提起することができました。

 

一方今度の新商法では、代表訴訟の目的が

     その株主自身又は第三者の不正な利益を図ること

     その株式会社に損害を加えること

にある場合には代表訴訟にかかる訴えを提起できないとされたようですね。

 

ちなみに、新商法では会計監査人(=公認会計士)も代表訴訟の対象に入るようです・・・・

 

(今日は今から秋モノの洋服でも買いに行こうと思います。

 

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2005年09月17日

DESの税務

今日は、いきなりですが、DESの税務について概要をお話したいと思います。

DESについて、このBlogで取り上げるのは、初めてでしたかね?

本来は概要から進めていくべきでしょうが、それは、またの機会ということ。

DESの税務には、大きく分類すると次のようになります。

  債務者側の処理 債権者側の処理
現金払込型
現物出資型 券面学説 適格
評価学説 非適格

〔債務者側〕

� 実際に現金払込あり → 資本取引 → 債務免除益なし
� 額面資本増加     → 資本取引 → 債務免除益なし
� 額面−増加資本   →  贈与?  → 債務免除益の認識

〔債権者側〕

� 実際に現金払込あり → 資本取引 → 実際払込金額
� 簿価取引 → 税務上評価減の計上なし
� 時価取引 → 税務上評価減の計上の可能性あり

注目は、�、�ですが、こちらはあくまで『税務上』の話です。

会計上は、あくまで時価取引です。

また、��の券面額説と評価額説の選択ですが、実務では『券面額説』が一般的です。

※ 今回の話は、思いっきり単純化しています。
 あくまで、概論であり実務的には、専門家に相談されてください。

投稿者 kuni01 : 22:46 | コメント (0) | トラックバック

監査法人の日程終了しました

本日、9月17日(土)を持ちまして、監査法人の日程が全て終了しました。

東京での研修会でしたが、研修会の帰りに長年、システム監査を一緒に行ってきた方たちが、ささやかな『お別れ会』をしてくれました。

有難うございました。(^_-)-☆

投稿者 kuni01 : 22:15 | コメント (0) | トラックバック

カンタンな監査

先日、日経新聞に四半期開示への監査について次のような記事が出ていました。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/index.cfm?i=2005090908397b5

 

現在、日本では半年ごとに決算書を開示するというのが上場会社のルールとなっていますが、2008年度からの導入が見込まれる四半期開示では3ヶ月ごとに会社の決算書を開示することが必要になります。

 

米国等世界的には四半期開示が普通であったとしても、年に2回でよかった決算書の開示が年4回に増えるので、決算書を作成する企業の負担は単純にいうと倍増することになります。

 

それに伴い、我々会計士による監査も年2回から4回に増えるのですが、決算書の作成に倍の手間をかけなければならなくなった企業に、さらに『監査も倍の手間がかかるので監査報酬を倍増して下さい』といってもそれは無理な話です。

 

そこで、会計士への負担を軽くして監査報酬を抑制するため、第一回目〜第三回目の決算書(三月決算であれば6月9月12月の決算書)の監査はカンタンな監査を実施し、第四回目の決算書(3月の決算書)にはキッチリとした監査をしようという方向のようです。

 

ただ、このカンタンな監査というのが『くせもの』です。キッチリとした監査を実施してもなお会社ぐるみの粉飾決算を見抜くのは難しいのに、前期数値との比較分析や経理部長への質問等からなるカンタンな監査によって、粉飾決算を見抜くことができるのかといわれるとかなり疑問です。

 

その結果、仮に粉飾決算を見抜くことができなかった場合に、『われわれは監査基準上カンタンな監査しか実施する義務はない。だから粉飾決算を見抜けなかったとしても当然だ。われわれに責任はないのだっっ!!』と主張することは日本の風土からして社会的(法的)に認められるのでしょうか?

 

私個人としては、多分それは無理じゃないかなと思います。実際、現行の監査基準でも中間決算書(3月決算であれば9月の決算書)に対する監査では簡易な監査手続きが認められています。しかし、会計士は決算書が間違っていた場合の責任追及を恐れ、本決算(3月決算であれば3月の決算書)とほぼ同様の監査手続きを実施しているのが現状です。

 

カネボウの問題といい、会計監査という制度そのものの根本的な意義やありかたを(アメリカのうけうりではなく)考え直す時期にきているのではないでしょうか?

 

(今日は近くの中学校で体育会が開かれているみたいです。威勢のいいブラスバンドの音楽が聞こえてきます

投稿者 a005547 : 11:59 | コメント (0) | トラックバック

ご挨拶

先日から東京に来ています。

これから起業するにあたり、色々な人とお会いしました。

お昼に都心に到着する飛行機で、福岡を出発。

神谷町のロイヤルホストで、以前東京にいた時代にお世話になっていた方とお会いして(実に9年ぶり!です)昼食をご一緒し、それから、その方が、顧問をされている会社へお邪魔しました。

その会社は、今年の5月に公開したばかりの、フィンテック・グローバル。

日本のブティック型投資銀行の先駆けの会社です。

http://www.fgi.co.jp/

そこで、営業推進部長さんと金融法人担当の方に、会社(金融ストラクチャー)のご説明をいただきました。(有難うございました。)

私も、監査法人時代に地方銀行を担当としていましたが、フィンテックさんでご説明を受けたものは、まさに私たちが勉強してきた金融(ファイナンシャル)理論そのものの世界でしたあり、その理論をビジネスにしている!すごい!と思いました。

概して、私たちは、理論的には、正しいと分かっていても、既存・現状を重んじ通せないことが多いのではと思われます。

しかし、実際はやはり、理論的に正しいことは、それを納得させる力を持っていると思います。

私たち、会計士も、理論&知識が武器です。あとは、それをそうと言える胆力。

これが、重要なのではないでしょうか。

いろいろ、貴重なお話をお聞かせいただいて、次は、渦中の中央青山本部・霞ヶ関ビルへ。

お世話になった人たちにご挨拶させていただきました。

その中で、私が九州でトランザクションサービス(いわゆる企業再生等の業務)でご一緒させていただいていた、シニアマネージャーの方が、実は退職されていました。

そこで、早速その方へご連絡したところ、一緒に食事でもということになり、夕方、その方の事務所へ。

そちらにお邪魔して、起業のノウハウ、今やっている事業内容、これからやろうとしている事業内容といったものについて、いろいろと語らい、結局夜中の、1時半まで飲んでしまいました。

その方は、すごく勉強される方で、その理論を実際の業務の中でも、試行錯誤の中、実践するというスタイルをもたれています。

私も、福岡で、様々な書籍は、読んでいましたが、「これが本当に現場で使えるのか?」と当時思っていたときに、ご一緒させていただき、理論を実際に現場で使う方法、執念みたいなものを教えていただいた方でした。

ここでも、やはりもっと勉強しなければと思う自分でした。

今日は、いよいよ監査法人最終の日程で、研修会に出席します。

「何故最終日が研修会?」と思われる方もおられるかと思いますが、それはそれで、事情があるのです。(^_-)-☆

投稿者 kuni01 : 11:49 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月16日

北斗の拳

1杯飲みながらサイトを☑していたら、面白いものがあったので投稿します。

http://www.smbc-friend.co.jp/hokuto/

以前、知的財産のValuationについてBlogったこともあったと思いますが、今回のこのファンド、『キラーコンテンツ』はっきりしていますね。

パチスロやパチンコでも、今『北斗の拳』ははやりだし、これは面白いことになりそおうです。

他にも、GAMEとかのファンド出てきませんかね?

福岡は、ソフト会社が多いので、そういった話、結構ニーズあるかもしれませんね。

投稿者 kuni01 : 00:03 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月15日

Work終了

本日、対外セミナーが終了しました。

これで、私の監査法人での「仕事」は全て終了しました。

本日は、セミナーということで、私が関与していた、数々のクライアントの方が来られていました。

正直、色々な人たちの顔を研修中眺めていると、入所したころからのことが走馬灯のように思い出されました。

今、中央青山監査法人は、非難の的となっていますが、私としては、一言でいうと、『感謝』です。

いろいろとありましたが、大変貴重な数々の経験をさせていただきましたし、楽しくやらせていただきました。

明日からは、再び東京へ向かい、「最後の研修会」を霞ヶ関ビルで受けてきます。

今から、1人で乾杯ですかね (^_-)-☆

投稿者 kuni01 : 23:06 | コメント (0) | トラックバック

物事の重要性

最近『80対20の法則』という本を読みました。

 

成果を上げるのにほんとうに重要な資源は20%だけであるということが実例を交えて説得的に展開されています。

 

例えば市場戦略について80対20の法則を考えてみると、ある会社の顧客全体のうち特に利益に貢献している上位20%だけに着目して特別なサービスを提供したり、ダイレクトメールを流したりする一方、その他80%については、特段なにもしないということになります。上位20%の顧客は経験則的にその会社の利益の80%に貢献しているからです。

 

確かに全体の顧客のうち全ての顧客が均一に利益を上げているということはまずありえません。そのうち少数の顧客だけが会社にとって重要だということは、監査でいろいろな会社に伺っているなかで経験的に理解できます。

 

 

そして、利益貢献度の高い上位20%(かつ会社全体の利益の80%に貢献)の顧客にだけ注目することで、その重要な顧客は他人とは全く違うサービスを受けることに満足し、その会社に対するロイヤリティーを持続します。一方、その他の顧客に注意を払わないことで、コストの削減・人的資源の集中が可能になります。

 

 

また会計監査。これはまさにこの法則にぴったり一致した方法を使います。

 

専門用語をあえて使うと『特定項目抽出による試査』という方法なのですが、少数の項目が母集団全体の金額の大部分を占めているような場合に、その少数の項目に対してだけ監査手続きを実施し、その他の金額的には小さい多数の項目については無視するというものです。

 

限られた時間のなかで有効な監査を実施するために、なくてはならない方法です。

 

 

私は監査を行うなかでこのような法則をうまく利用していたことを意識したことはありませんでした。しかし、改めて考えると限りある時間を有効につかうという観点から、重要性のあることだけに注目し、その他については何もしないというのは非常に有効な方法だし応用の可能性も高いなと思いました。

 

(なぜか今頃になって村上春樹さんの本を立て続けに読んでいます。現実と小説の世界をいったりきたりしています・・・

 

投稿者 a005547 : 01:09 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月14日

中国ビジネスについて考える

本日は、ある中小企業の社長さんとお話する機会がありました。

こちらは、従業員規模等10人そこそこですが、中国まで事業展開されています。

そこで、中国での事業展開でのお話をお聞きしましたが、代理のコンサルタントを立てるわけでもなく、全て自分たちで進めていったそうです。

そこでのお話として、中国でのリスクマネジメントのお話をされていました。

「中国は、やはり別の国なのです。日本での、当たり前と思っていることは通用しないことがあります。中国は中国での『流れ』に乗らないと痛い目に遭いますよ」

と。うーむ、実際に中国で展開してきているだけあって、説得力ありです。

今年の春の中国でのデモや、ストライキもですが、日本の常識で対応しようとすると、中国での『流れ』には乗れないのですね。

なぜなら、「違う国」だからです。

また、もう一言。

「ある人に、中国ビジネスについてのセミナーを頼まれたのですが、そのセミナー『中国語でやっていいですか?』と応えたら、言ってこなくなりましたよ。」

と。
それぐらいの心意気で望まないと、中国ビジネスは成功しない、ということですね。

今、中国の次としてインドが注目されていますね。

今週のダイヤモンドは、インドの特集のようです。

 

中国投資財務・税務のリスクマネジメント

 

投稿者 kuni01 : 22:51 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月13日

チュウオウアオヤマ

今日、遂に、カネボウの監査を担当していた中央青山監査法人の公認会計士が逮捕されました。

お気づきの方もおられるかも知れませんが、私も中央青山です。

9月末で退職するわたしにとって、今日は、予定上、監査日程最後の日でした。

 

そんな日に、こんなことになって残念です。

 

2年前に読んだ「ぼんやりとした不安」です。

会計破綻―会計プロフェッションの背信

 

投稿者 kuni01 : 23:54 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月11日

事業計画を検討中

昨日は、2人の人とお会いしました。

1人は、私が監査法人時代にお付き合いしていた、元ベンチャーキャピタルの方。

もう1人は、東京で私が会計士の勉強をしていたときの恩師で、会計書のベストセラー作家でもある方です。

もうすぐ開業の私にとって、お二人とも、非常に影響を与えてくれた方々でした。

このビジネスブログも続けてきて、ぼんやりですが、私の関心のある分野、どうなりたいりのかといった方向も見えてきたような気がします。

今、事業計画書のまとめを開始しているところです。

初めは、A4のレポート用紙に殴り書きでした。

他人のビジネスプランを作るのは得意ですが、自分のプランとなるとなかなか、やりたいことが多くて、まとまりませんね(^_^;)

来週、再来週は、監査法人での最後の仕事です。

15日木曜日は、福岡市天神で監査法人のセミナーの講師を行います。

もちろん、監査法人も、私の会計士としての人生に大きな影響を与えてくれた場所でした。

投稿者 kuni01 : 17:54 | コメント (0) | トラックバック

会計士の独立性

決算書は投資家や銀行に会社を知ってもらうためのものです。

 

会社を知ってもらうためには、投資家や銀行の担当者を全員会社に招き、実際に本社や生産現場、従業員が働いている状況を見てもらうというのも一つの方法です。でも大企業になると現実的のそのようなことは不可能ですし、たとえそれらを見たとしても会社の真の経済状態(お金の動き)まではわかりません。

 

そのため会社の状況を数値化し文書(=決算書)として公開するというのが万国共通の制度となっています。

 

ただし、決算書の数字は毎日の記録による経済事象の写像であって、事実そのものではありません。記録には重複、脱漏、誤記録等が存在するリスクが常に伴います。不注意による誤記録や意図的な改ざんも十分ありえます。

 

その場合、投資家や銀行は大きな経済的損害を被ることになるため、これを防止しようと会社の外部の第三者的立場から専門家が決算書をチェックするというのが、会計監査の必要性です。

 

つまり、会計監査は、決算書をみて会社の状況を判断する投資家や銀行のためにあるといえるでしょう。

 

そう考えると、会計監査のサービスは投資家や銀行に対して提供されるものですから、その対価としての報酬も投資家や銀行からいただくのが自然なように思えます。

 

ところが、会計士は報酬を投資家や銀行からいただくわけではありません。会計士の報酬を決定するのは通常、監査を受ける会社です。サービスの直接の相手以外から報酬を決定されるというのは民間では会計監査だけかもしれませんね。

 

会計士からの監査を受け同時に会計士の報酬を決定する会社との癒着関係を防ぎ、如何にして第三者的立場からのチェック機能を有効に働かせるか、ということは会計監査という制度そのものの根本にかかわる重要な問題です。

 

監査の憲法ともいえる監査基準にも外観的独立性(投資家や銀行など外部から見た場合の会計士の独立性)及び精神的独立性(会計士のクライアントからの精神的な独立性)が謳われています。

 

日経新聞の1面の記事です。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050911AT1G1002410092005.html

会計士の粉飾への関与が本当だとすると監査制度そのものが揺らいでしまう可能性があるのではないかと思いました。

 

(今から投票所にいってきます!)

投稿者 a005547 : 13:15 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月09日

九州のギジュツ

今週の日経ビジネスに『九州こそ世界の工場』という特集が組まれていました。

 

日産自動車、トヨタ自動車九州やダイハツ車体などの自動車メーカーが『九州』で最新鋭の製造ラインの増築及び改修を行っているようです。また、自動車メーカー以外でも、東芝、キャノン、ソニーセミコンダクタ九州や富士フィルムといったIT関連等の大手メーカーがこの『九州』で工場の新設や増設を予定しているようですね。

 

いずれも数百億から数千億規模の投資で雇用の確保ということを考えあわせると地元経済に与える影響は相当なものだと思います。

 

九州は、新日本製鉄をはじめとして、TOTOや安川電機など一流のメーカーが生まれてきた地域です。鉄鋼需要が落ち込み、かつての4大工業地帯の一角である北九州の景気の冷え込みは続きました。このところ北九州の人口はどんどん減少して100万人を切り、地価も下落傾向にあるようです。

 

しかし、地域の特性として工業技術の育成に関する土壌は根強いものがあります。上記のような新工場建設に伴う雇用の需要に応えられるだけの優秀な人材を確保できるということも九州が選ばれる一要因ではないでしょうか。

 

また、九州はアジアへの玄関口とよく言われますが、将来巨大市場に発展する中国や韓国への物流効率を考えるとメーカーが九州に工場を作るのも納得できます。北九州の地元市民には賛否両論あるようですが、新北九州空港や釜山港にも負けない大水深港であるひびきコンテナターミナルなどインフラ整備にも巨費を投じて取り組んでいます。

 

このところ、鉄鋼需要が回復してきているようですし、伝統的メーカーに加え、自動車やIT関連など新しい産業のメーカーの参入をきっかけとして、北九州の経済環境がよくなるのではとひそかに期待しています。

 

(私は北九州地域に住んでいますので・・・

投稿者 a005547 : 22:23 | コメント (0) | トラックバック

M&A to 理念 to 戦略

本日の、日経新聞の社説に次のようなものが出ていました。

http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/index20050907MS3M0700507092005.html

普通、社説というと、その日掲載の記事に対するものが主だと思っていましたが、きょうの社説は、あまり、本日掲載の記事とは、無関係のものでしたが、私は、「良くまとめているな」と感じました。

M&Aは、ブームでしょうか?

答えは「Yes」かもしれません。

ただ、M&Aは企業戦略として、正しい選択なのでしょうか?

答えは「Yes」でもあるし、「No」でもありますし、やってみないとわからない分があります。

ここで、わたしは、「やってみないとわからない」という表現を使いましたが、それは許されることでしょうか?

答えは「No」だと思います。

上場企業は、株主がいます。

企業は、株主に対して「善管義務」を負っています。

とういうことは、その分からないままのM&Aは、ある意味「バクチ」となってしまい、義務を果たすことができません。

これは、非公開企業の場合でも、その社会性において、やはり、「No]でしょう。

社説の中に、次の一説があります。

「しかしブームにあおられ、投資銀行などに薦められるまま会社や事業をかっても失敗する可能性が高い。経営改革の一環と位置づけて独自の理念や戦略、ノウハウを持つべきだ。」

つい先日みた統計では、M&Aの失敗要因は、「高く買いすぎた」というものが、トップだったと思います。

もう一つ、高確率だったのが、「社内の融合(シナジー)が出なかった」というものがあげられていました。

社説にも、

「新しい経営方針や人事制度を速やかに浸透させ、組織の混乱を最小限に抑えなければ、優秀な人材を失いかねない。」

と社内融合、すなわち組織の統合に対するリスクに警鐘をならしています。

私が思うに、2つの会社が一つになるためには、相当な計画とその実行力が必要です。

livedoorのようなM&Aのプロの会社ならいざ知らず、最近では、創業以来、M&Aを経験したことの無い様な会社でも、平気でM&Aを行おうとします。

「幼稚園生が大学に入る」といった例えが使われますが、既存の経営とM&Aによる融合は、それぐらい、ギャップがあると考えるべきだと、私は思います。

ちなみに、「高すぎた」というのは、「素顔も知らないまま、結婚した」ですかね。

(*^_^*)

投稿者 kuni01 : 01:35 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月08日

LLPの小話

LLP制度が施行されて、早1ヶ月ちょっと。

まだ、赤坂LLPコンサルティングは、始動はしていません。

いくつかネタはあるものの、如何にせん私が、退職していないため、大っぴらには、動けないからです。

そんな中で、税務通信等では、毎週のように、LLPに関する情報を掲載しています。

また、書籍の方もようやく、少しずつですが、出てきました。

そして何より、税務面の動きが注目されるところですが、この辺については、少しずつ小出しですが、その詳細が明らかになりつつあります。

ここで、税務通信で取り上げられているトピックを追っていきますと

No.2882 8月22日号 [主要記事]組合員の源泉徴収義務で取扱

No.2883 8月29日号 [ショウ・ウィンドウ]現物出資時の譲渡損益認識

No.2884 9月5日号 [主要記事]組合員の損益計算認識方法に応じて

といった具合に、毎週、何らか形で取り上げられています。

 

私は、LLPは、新しい事業形態になりうるのではと、関心をもっています。

そのうち、この辺をまとめて解説していきたいと思います。

 

今日は、新事務所のLANの設置をやっていました。

最近のソフトは、何でも自動で設定してしまうので、却って分かりません。

(ーー゛)疲れました・・・。

投稿者 kuni01 : 01:45 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月07日

コンテンツビジネスの価値 −Valuation-

本日は、九州に台風が上陸しました。

私は、昼間で新事務所の方で人と会ったりしていましたがは、午後は早々に引き上げました。

しかし、意外と、福岡ではおとなしく、過ぎていきました。

本日は、とういことで、自宅で読書の日。

夏に出版されていたドラッガーの新書を読みました。

いつもながら、『マネジメント』の大切さを感じます。

 

先日の続きですが、コンテンツビジネスの評価の際の留意点は、如何なるものでしょうか。

この辺について、あまり、詳しく説明している著書はなかったですが、遂に、中央青山監査法人より、『コンテンツビジネスハンドブック』というものが出版され、この領域の実際の評価の仕方が明らかになってきました。

まずは、一般的なデューデリとの違い。

これは、コンテンツは、既存のM&A、企業再生業務とは違い、一本一本、作ってみないとわからないということです!

確かに、映画にしても、GAMEにしても、それが売れるか、売れないかは、作ってみないとわかりませんね。

ただし、資金需要は無情なもので、企画段階から発生してきます。

それにどう、投資家は、関わっていくべきか?

また、コンテンツビジネスカンパニーは、どのように対応していくべきか?

また、評価の方向は?

それについて、著書では以下のような考え方を述べています。

  •  企画開発の過程を併走しながら行っていく
  •  現状のプランで足りない部分を補充する
  •  その間に、投資スキームを考案する

なんと、『とにかく走る!』\(◎o◎)/!

まるで、24時間テレビの丸山弁護士とそのサポーターの方のような方法ですね。

これを実際のDDに落とし込む時には、事業シナリオを数パターン用意して、期待収益の算定、ポーチフォリオの理論の考え方、先に、収益性計算、DCF法、リアルオプションといった流れで進められています。

なるほどですね。

まあ、とにかく、コンテンツビジネスは、『出来上がってみるまで分からない。』

これが真理で、後はシナリオ重視の、オプション評価というところですかね。

このような考え方は、他にも色々使えますね。

勉強になりました。(^_-)-☆

 

コンテンツビジネス・ハンドブック

ついでにドラッガー

テクノロジストの条件

投稿者 kuni01 : 02:08 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月06日

1円の会社??

Ø         昔はみんな小さかった

 

前回、株式会社はドーンとお金を集めてドーンとお金を儲けるための会社形態だというお話をしました。でも全ての株式会社が最初から多くのお金を集めることができるわけではありません。最初はみんな小さな元手からはじまるのです。

 

ライブドアだって、ソフトバンクだって、最初は小さな資金しかもっていないベンチャー企業であったと思います。

 

Ø         現在の商法

 

ところが、現在の商法には、『最低限1000万円の元手がないと株式会社を設立してはならない』というきまりがあります。

 

これは、株式会社が大きな元手でドーンと儲けることを予定する会社形態だから、最低限1000万円くらいないと株式会社である意味がないということが一つの理由です。

 

また、もう一つは、銀行から多額の借金をした会社が倒産した場合、会社への出資者(=株主)は出資の限度でしか責任を負わないということです。

 

どういうことかというと、株主はお金を出資した先の会社が倒産しても、株券が紙くず同然になってしまうという不利益は被りますが、会社が抱えている借金まで肩代わりする必要はないということです。

 

したがって、銀行は、会社の財産がなくなって倒産してしまった場合、基本的にもうあきらめるしかないので、会社の財産にある程度の余裕がないと貸す気になれないと思います。

 

そこで、商法には、株式会社を設立するにあたっては、『会社に1000万円くらいの財産の用意しておかなければ銀行も融資しにくいですよね』、『銀行だけじゃなくて仕入先に対しても仕入れた商品の代金を支払うためにはその程度は必要でしょ』といってこのきまりが置かれたというわけです。

 

Ø         現行商法のデメリット

 

ところが、良く考えると、設立後ビジネスがうまくいかなければ会社の財産は1000万円からどんどん目減りしていってしまいます。設立当初1000万円あったからといってその後1000万円以上の財産を確保し続けることができるとはかぎりません。それは全くその会社のビジネスの成否にかかっているといえます。

 

またそもそも、その会社の支払い能力を判定するのは銀行や、仕入先が自分の責任においてやればいいのであって、わざわざ法律で規制する必要はないように思います。

 

そう考えると設立時1000万円必要だというきまりを作る意味が薄れ、むしろ、小さな元手でドーンと儲けようとするITベンチャー企業などの育成に害を及ぼすという議論がなされてきました。

 

Ø         新しい法律

そこで、来年施行が予定される新しい会社法では1円会社の設立が認められるようになりました。これなら、割と気軽に会社を作ることができますね。もちろん、その後は全くその会社のビジネスの成否にかかっていますが・・・

 

 

(台風は過ぎていきました。コオロギが勢い良く鳴いています

 

 

投稿者 a005547 : 21:24 | コメント (0) | トラックバック

コンテンツビジネスの価値 −『夢』の価値

九州は、もうすぐ台風が上陸しそうです。

アメリカの『カトリーヌ』のような被害にならなければと祈ります。

今日は、コンテンツビジネスの評価について書いてみたいと思います。

なぜ、いきなり『コンテンツビジネス』なのか?

実は、開業しようとして分かったことですが、やはり、今の時代、IT関係での起業というものが、非常に多いということに気がつきました。

『何を今さら』と思われる方も多いかとは居られるかとは思います。

実は、私も、頭では、そういったことは、世の中のトレンドとして掴んでいるつもりでしたが、実際に、色々な人たちに会うと、コレが本当に実感できました。

ただ、このコンテンツビジネスというのは、非常に『価値』というものが分かり辛いという欠点があります。

そのため、実際倒産してしまった会社とうのも、かなりあるようです。

では、その価値をどのように、評価するのか?

その掛かったコスト、すなわち支払分を全て資産計上していいのか?

税務上は、この処理が、もっとも、文句を言われない処理でしょう。

しかし、会計は違います。

ソフトウェアの価値というのは、物としての実態はなく、無形の資産とされています。要するに、物としての実態があるものであれば、極端な話、スクラップバリューでも、買ってくれる人が現れるでしょうが、無形ソフトウェアは、実態がなく(ソースを実態というかは別ですが、)売れて何ぼの世界です。

そのため、ソフトウェア会計基準では、原則費用処理。

例外として、『収益獲得または費用削減効果が明確に認められる場合』に資産計上を認められています。

ここで、上記の文言これは、すなわちキャッシュフローの視点から見た価値です。

実際の会社経営の場合も、キャッシュフローを中心で考える中小企業の場合、そちらの方が、キャッシュの実態に合っていることでしょう。

しかし、なかなかそれが、そうできない。

やはり、税務処理に引きづられて、結局、無形のソフトウェアが、資産の大部分を占めてしまい、いかにも資産があるかの様に、錯覚してしまうようです。

 

では、単純に、費用処理がいいのか?

私は、経営者は経営状態を知るためには、会計基準の保守的な会計処理を採用して、ソフトウェアの価値は、別個のプロジェクトファイナンス方式で把握するのがいいのではないかと、考えます。

『プロジェクトファイナンス』

すなわち、あるソフトの開発を一つのプロジェクトとして、管理会計的な視点で会計を行う。また、その際にリスク程度を踏まえた、価値評価も行う。

この価値評価のスタンスは、基本的に一つのシナリオだけではなく、少なくとも、3つ程度のシナリオと、その到達可能性、すなわちブレの程度を予測して行うべきだとおもいます。

おそらく、ソフトウェアを作れるぐらいの方でしたら、管理会計的な視点を学べば、そのシュミレーションは、そんなに困難ではないと思います。

そして、それらの方法を利用して算定したプロジェクト価値をB/Sの資産サイドに足して見る。これが時点での企業価値(もちろん時価評価された負債は差し引きます)となるのでしょう。

私自信も、今でも、GAMEをしますが、やはりソフトウェア、コンテンツビジネスの価値は、『夢』の価値でもあると考えます。

その評価を会計的価値で評価するのは、なかなか難しいですね。

(*^_^*)

投稿者 kuni01 : 01:42 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月05日

会社のカタチ

会社の種類

 

Ø         オカネがオカネを呼ぶ

 

【オカネはオカネを呼ぶ】とよく言います。確かに、感覚的なものではありますが、オカネ持ちのところにはどんどんオカネが吸い寄せられていき、オカネを持っていない人のところからどんどんオカネがでていってしまうような気がします。

 

なぜ、オカネ持ちのところにはオカネが吸い寄せられていくのでしょうか?

 

例えば、5%の利回りの投資案件があったとします。

投資規模は次の2種類

     100万円

     1000億円

 

オカネを持っていない人はそもそも投資なんかしないか、するとしても�100万円のほうでしょう。得られる利益はせいぜい100万円×5%=5万円です。

 

一方オカネを持っている人は1000億円ドーンと投資することができます。その場合、1000億円×5%=50億円(!?)のもうけです。

 

このように大きなオカネは大きなモウケを生むのです。(もちろん場合によっては大きなソンシツも・・・)

 

しかし、個人で1000億円ものオカネを用意するのは、簡単なことではありません。そこで『会社』というハコが必要になるのです。

 

Ø         会社の種類

     合名会社

『出資をする代わりに会社の経営もさせろ!!』というのがこの会社形態です。

 

その主張は、すごく当たり前のことのようにも思えますが、経営者(=出資者)がたくさんいてはみんな好き勝手なことをいって方向性がよくわからなくなるという構造的な問題点を含んでいます。

 

また、出資者(=経営者)は会社が負っている負債(=銀行借入)について、会社が返済できなくなった場合には私財で弁済する義務を負っています。

 

そのため、出資者兼経営者はお互い気の知れた、信頼できる者だけに限られてしまい、オカネをたくさん集めて、ドーンと儲けるという点に関していえば限界があります。

 

したがって、この会社形態は一般的にあまり知られておらず、お酒の製造会社を作るときなどに用いられているだけです。

 

     合資会社

これは合名会社と基本的に同じですが、『出資はするが経営には参加しません。でも銀行への返済義務は私が実施した出資の範囲に限定してください』という有限責任の出資者を募ることのできる会社です。

 

     株式会社

もっともよく知られた形態ですね。『出資はするが経営には参加しません。でも銀行への返済義務は出資の範囲に限定してください』という有限責任の出資者(=株主)のみからなる会社です。

 

出資者はソンシツが出資の範囲に限られている、つまり会社が倒産したとしても株券がカミクズになるだけで済み会社の借金の肩代わりまではしなくてよいので、安心して投資することができます。

 

では、経営は誰がするのか??それは、経営の専門家である取締役です。取締役の中には会社の株を持っている人も多くいますが、それは個人的に株を買っただけで、制度として取締役と株主とは全く別個のものと考えられています。

 

たくさんの出資を集めて専門家が会社の経営にあたり、ドーンと儲けるのに適しています。

 

     合同会社

今回の商法改正で新しく認められた会社の形態です。

 

『出資をしているので経営には参加したいが、会社の借金を肩代わりして私財までとられるのは嫌だ』という人たちがあつまって作る会社です。

 

たくさんのお金を使ってドーンと儲けるというよりも、気心の知れた数人で、専門的能力を生かした事業を行う場合に適しているようですね。例えば会計事務所なんかもそうではないでしょうか?

 

(おわり)

 

 『海辺のカフカ』を読みました。続きが気になって眠れないというほど面白かったです。その本に書いているような文章表現は到底できないなと思いました。

投稿者 a005547 : 23:39 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月04日

システム監査の人材

今週の土日は、監査法人内の研修です。

題目は、「システム監査」。

現在の会計監査では、「システム監査」はある程度必須項目になっています。

(この辺について、このBlogのパートナーも書かれていますので、ご参照ください。)

ただ、やはり、大手監査法人内でも、この領域に抵抗なく入っていける人員は、少なく、高齢(といっても40代)になればなるほど、『理解は出来るが関与は』となっていきます。

そのため、監査法人内でも、公認会計士でない方を採用したりします。

個々で、公認会計士以外に「システム監査」といっても、財務会計情報の生成に関係する部分、すなわち、基幹業務システム及び会計システムについて有用なシステム系の資格をご照会します。

・ システム監査技術者(国家資格)
・ 公認情報システム監査人(CISA)

とりあえず、この2つの資格がメインでしょう。

大手監査法人の場合、Globalが付いているので、どちらかというと、国際的な資格であるCISAの方を推奨しているようです。

(私が所属する法人でも、研修コース・模擬試験といったものを監査法人内で実施していました。ちなみに、私はCISAです。)

他、セキュリティアドミストレーター等もありますが、監査法人で必要なスキルはやはり『監査』であるため、まずは、『監査』のスキルを高めることが重要です。

また、その結果は、監査でいうところの『内部統制の評価』、そして『財務数値の信頼性』へとつながる必要があります。

そのため、やはり最低限、会計士補レベルの素養は欲しいところですね。

まあ、これも試験が難関だったため、『会計士』として、多種多様な人材の育成が遅れてきたところの弊害でしょう。

今後は、試験制度も緩やかになるようですし、そのような人材も参加しやすい環境へとなるのではないでしょうか。

(^_-)-☆

投稿者 kuni01 : 09:14 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月03日

コンティンジェンシー=『杞憂』?

アメリカの台風被害、凄いですね。

正直、『世界最先端の国が、自然の驚異に対し、そんなに脆かったのか』ビックリです。

私も、情報セキュリティや、ビジネスプラン策定時にリスクマネジメントを出来る限りいれるようにしていますが、果たして、自然の驚異に人間は、どこまで対応できるのでしょうか。

福岡にも、3月、4月と地震がありました。

中国の故事に杞憂というものがあります。

例の『空が落ちてくる』です。

システム監査を行っていると、情報セキュリティ、コンティンジェンシー(危機管理)プランといった部分に触れます。

その際、監査コメントを述べる私も『これは杞憂かもしれない』と思いながらも、クライアントと話しています。

しかし、そういったことは、やはり本当にクライアントのためであるならば、きちんと指導すべきなのでしょうね。

企業の寿命は、30年から50年と言われています。

その間に、そのような予測不能な災害は起こり得るのです。

世界最先端と言われているアメリカが、ニュースで緊急支援を全世界から受けている。

この現実に、まだ『杞憂』と言ってられますか?

投稿者 kuni01 : 00:21 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月02日

先輩会計事務所を訪ねて

今日から、9月!

私の監査法人勤めも、遂に残り1ヶ月となりました。

今日は、先輩会計士の事務所を訪問。

色々と、参考になるお話をお聞かせ頂きました。

まずは、やはり開業したときに苦労したのが「営業」とのこと。

ここは、監査法人づとめの場合、やはり既存のクライアントとは、全く規模が違うため、一かの出発とならざるおえません。

私の場合、大分県出身ですし、大学は東京。

そのため、こちら福岡での人脈はあまりありません。

先輩曰く、「とにかく初めは、いろんなところに出て行くことが必要だ」とのこと。

「何より、行動!」

動いてみますかね。

最近、Blogを見ていただいている方から、メールを頂くことあります。

ちょっとした出会いですが、見ていただいているだなと、うれしく思います。

投稿者 kuni01 : 00:16 | コメント (5) | トラックバック

情報セキュリティー

 

 

個人情報の保護ということが言われ始めたのは最近のことのように思います。国内外問わずデータ流出が頻繁に話題になっています。

 

特に日本では個人情報保護法が200541日から全面施行されたことは企業行動に大きな影響を与えました。

 

企業は様々な個人情報を利用してマーケティング分析を行うという利点の裏返しとして、個人情報を他に流用したり窃用したりしてはならないという義務をおったわけです。

 

メールアドレスも特定の個人が識別できれば個人情報にあたりますし、防犯カメラで撮影した映像も個人情報にあたります。

 

法律の適用は過去6ヶ月間に一度でも5000人分より多い個人データをもったことがある民間事業者に限られますが、社員50人の会社が100人ずつの個人データをもつなどということは容易に想定されます。

 

また、監査法人も情報セキュリティーの管理ということに関して非常に厳格です。監査法人のデータベースは企業機密の宝庫だからです。

 

決算数値のデータが会社の決算発表前に漏れたらそれこそ大問題になってしまいます。私もPCの電車への置き忘れ等注意しなければならないなと思います。

 

 

(福岡はしばらく涼しかったのにまた暑さが戻ってきました・・・部屋の室温31度。クーラーつけてしまいました。

 

 

投稿者 a005547 : 00:01 | コメント (1) | トラックバック