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2005年08月30日
退職給付
どうも、お久しぶりです。夏ももうすぐ、終わり。
セミの声も、つくつくぼうしに変わってきました。
今日は、中小企業会計指針の退職給付会計について。
本日の日経新聞のトップ記事に、上場企業の年金積立不足が減少という記事が出ていました。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050829AT2D2800828082005.html
上場企業の場合、この退職給付引当金の積立不足は、有価証券報告書等の注記情報で開示されています。
http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
ただ、中小企業の場合、この退職給付引当金について、完璧に会計処理を行っている会社は、ほとんどないのでは、と思っています。
実際、今、事業承継がらみの業務で、中小企業のデューデリを行った場合、最も、純資産に対して、修正要素となるのが、この退職給付です。
これは、税務基準が適切な会計処理だと考えられている、経営者にとっては、寝耳に水のようなもので、『なんで!』といった声が聞かれます。
また、BuySide側にとっても、同様です。
当然、事業承継の対象となるような会社では、従業員もある程度の年齢は、いかれているため多額となることが多いです。
この退職給付引当金について、中小企業会計指針では、どのように定めているのでしょうか。
『54.確定給付型退職給付債務の計算方法ー簡便法』
では以下のように記しています。
退職一時金制度の場合:期末自己都合要支給額を会社自ら計算
企業年金制度(確定給付):退職一時金制度と同様に計算
一時金制度は、そんなに抵抗無いとは思いますが、企業年金制度については、『退職一時金制度と同様に計算』
これは、一体何を指すのでしょうか?(@_@;)
それに続く『退職給付債務・退職給付引当金』にの項では、参照として退職給付会計基準とその実務指針が記されていますが、会計士以外に、この基準、指針に精通した人がどの程度いるのか、正直疑問です。
確かに、実務指針には、第34項から41項まで、小規模企業等における簡便法が記されています。
項をあげてみると
34項 小規模企業等における簡便法
35項 連結財務諸表における連結子会社の取り扱い
36項 簡便法による退職給付債務の計算方法
37項 一時金制度の一部を適年に移行している場合の取り扱い
38項 簡便法における退職給付引当金等の計算
39項 簡便法による退職給付費用の計算方法
40項 簡便法を適用する場合の会計基準変更時差異の取り扱い
41項 簡便法から原則法への変更
といったものがあります。
もちろん、簡便法である以上は、基本的な概念は、原則法に記されており、結局この全部で64項にも及ぶ実務指針を理解することが必要となってきます。
(関係ないところは、飛ばしますが。)
つまり、この中小企業会計指針では、結局、大企業なみの理解が必要となるのですね。
また、税務上の処理は、中々、企業年金を採用している場合の会社は面倒で、明細書の提出が必要になります。
『退職給付会計に係る税務上の取扱いについて(意見照会)』
ただ、先にも述べましたが、中小企業において、この退職給付会計は多大な影響を与えますので、一度、会計専門家にその計算、考え方を聞かれておくことが、数字を適切に把握する経営者としては、必要なのではと思われます。
投稿者 kuni01 : 2005年08月30日 02:02
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