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2005年07月18日
『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準』
今日は、”海の日”ですが、海には行きませんでした。
替わりに大濠公園に、娘と散歩に行きました。
大きな蓮の花が咲いていました。
先週7月13日に企業会計審議会より、
『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準』の公開草案が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/news.html
いわずもがな、日本版404条の基準です。
SOX法404条については、当Blogにも何度も出てきていますので、説明は省略します。
(^_-)-☆ 要するに、アメリカの内部統制評価の基準です。
当該基準は、実務界の要請もあり、アメリカ版の基準に対して、ゆるやかなものとなっています。
中でも、一番の特徴は、監査人が自ら、当該企業の内部統制の有効性に対して、意見を表明するのではなく、経営者の評価結果に対してのみ、意見を表明するという、『ダイレクト・レポーティングの不採用』ではと思います。
これって、一見、有効かつ効率的に見えますが、”?”と思われる方もいるのではないでしょうか?
なぜなら、そもそも、そういった経営者の意見表明の枠組みと運用自体を監査しなければならないのに、いきなり、経営者の意見表明自体を監査しろって。
まあ、通常の財務諸表監査も、同一の監査人が行うことを要請しているようですし、それで、ある程度担保しているということでしょうか。
ただ、経営者の評価過程を監査する場合に注意すべきキーワードは『Traceability』です。
私たちは、『監査証跡』とも呼んでいます。
要するに、実際にそういった行為を行ったといった証拠を残すことです。
この点、現在、『ペーパーレス』といったことで、非常にこのTraceabilityが低下しています。
例えば、『チェックはどうしていますか?』といった質問に対して、
『画面上で行っています。』という回答が多くなってきました。
ただ、画面には、チェックマークは付きません。
要するに、本当にチェックしているのか分かりません。
そのため、現在、公認会計士の監査では、その証拠となる資料を閲覧した場合には、『再実施基準』というものを、監査証拠として充たす必要が出てきました。
いつ、何を、どういった方法で閲覧したのか、それを再び、別の人が行った場合には、同様の結果を得ることが出来るように、記述するというものです。
これは、システムの信頼性にも依存します。
すなわち、誰でも、データ修正が行えるようなシステムでは、例え、再実施のために詳細な記述があったとしても、監査後にデータを修正されては、再実施を行った場合に結果が変わってしまうからです。
そういったこともあり、最近の財務諸表監査では、システムの信頼性の評価が行われますが、内部統制の監査が始まると、ますます、その評価は、重要性を増して行くことになるでしょう。
ただ、実感として、今回のこの程度の内部統制監査であれば、それほど、企業負担にはならないのかな。むしろ、公開時の審査のために構築した内部統制を再び思い出してもらう程度では?
といった気がします。
ちなみに、今日の日経新聞の一面に記載されていた、『戦後60年の経済重大ニュース』は『バブル崩壊』だったそうですね。
投稿者 kuni01 : 2005年07月18日 22:33
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コメント
こんばんは。いつも楽しみにしております。
また、関連記事をエントリーしましたので、勝手ながらTBさせていただきました。おヒマなときにでもお目通しいただければ、と思っております。
投稿者 momochin007 : 2005年07月21日 02:57


