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2005年07月01日

中小企業会計に関する指針の公表 −固定資産1−

指針の中で、各論として注目されていたのは、先週までの有価証券のほか、固定資産、退職給付債務・退職給付引当金、税効果会計でした。

 

これらは、いずれも1990年代後半から始まった、会計ビッグバンによる影響で、大会社の企業会計と、税務会計が大きく乖離した部分です。


とういうことで、今週は「固定資産」についてBlogってみたいと思います。

 

固定資産での今回の指針の注目点は、言わずもがなお判りになるとは思いますが、「減損会計」です。

 

これが、どのような形で公表されるのか?(@_@)

 

ですが、お楽しみは後にとっておくことにして、まずは、概観を流してみましょう。


固定資産の指針は、33から37の5つです。

具体的には、

 

 33.固定資産の取得価額
 34.固定資産の減価償却
 35.圧縮記帳
 36.固定資産の減損
 37.ゴルフ会員権

 

なぜか、「ゴルフ会員権」だけ別掲ですね。

 

これは、やはり中小企業のオーナーは、ゴルフ好きってのが定番と思われているのでしょうかね。(@_@;)

一方、ソフトウェア・営業権(暖簾)と言った、会計チックな項目は、出てきていません。

 

ちなみに、営業権については、日本税理士会連合会の中小企業会計基準においては、項目が設けられており、5年以内均等額以上償却を義務付けています。

 

ただ、会計的には、この営業権の償却は、議論されている領域であり、楽天の三木谷さんとかは、「一括償却すべき」と主張するし、企業結合会計基準では、20年以内、海の向こうのアメリカにいたっては、償却不要と様々です。


ということで、『触らぬ神に祟りなし』スタンスなんでしょうね。(^_-)

 

それはそれとして、おいといて具体的な指針の解説に入りますと、まず、33.取得価額ですが、これは一般的な話。

 

原則付随費用を含めるが、少額の場合は費用処理可能。また、少額減価償却資産についても、費用処理可能といったものです。

 

ただ、残念なのが、何が少額減価償却資産なのか分からないところですね。

 

ユーザーの利便性を考えたら、もっと明確に少額減価償却資産を定義しても良かったのかな、と思います。

 

 

ちなみに「少額減価償却資産」何を指すのかというと、以下の2つです。

 

1.10万円未満:少額であるため、取得価額自体を費用処理。
2.10万円以上20万円未満:まとめて、3年間一括償却可能。

 

といったところが、基本通達7−1−11に記載されていますが、指針で言っているのは、どっちなのでしょうか。

 

というのは、平成10年度税制改正までは、2.の20万円未満までは、1と同様の処理が可能だったため、継続してそれを利用している企業があるため、?なのです。

 

まあ、1までラインを下げている企業がほとんどでしょうがね。(@_@)

 

(今日は、ここまでです。(^_^)v)

投稿者 kuni01 : 2005年07月01日 01:50

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