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2005年07月06日

中小企業会計に関する指針の公表 −固定資産2−

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本日は、福岡は、どしゃ降りの雨でした。


 


私も、移動の時、スーツびしょびしょ、クールビズ使用の靴を履いていたので、足の裏も、水が透け通りびしょびしょになってしまいました。(_;)


 


 


本日は、中小企業会計指針の解説に戻り、「34.固定資産の減価償却」からですね。


 


こちらは、あまり変化はなく、従来どおりの会計処理ですね。


 


ポイントとしては、2


 


     臨時償却が明確化されたこと


     特別償却の処理が明確化されたこと


 


おまけで、いまさらですが、法人税法の規定したがった処理もOKというのが明文化されたことですね。(@_@)


 


まずは、臨時償却から。


 


 指針上、耐用年数・残存価額の修正をせまる、「機能的減価」といった、減価償却の見積りの変更が加えられています。


 


 これは、「減損」と混同されることがありますが、減損があくまで、キャッシュフローからみた投資の意思決定の修正を迫る処理であるのに対し、こちらは「当初これくらいはもつとは思ったのに『時代遅れ』になってしまった。」といった事実認識の変更をベースとしています。


 


















種類


意義


処理科目


B/S表示


上記説明による


減価償却の修正


見積り修正


臨時償却


減価償却累計額に含める


減損損失


資産収益性の修正


減損損失


原則、取得減価の修正


 


この点、中小企業において、ここまで明確にする必要があるとは思いませんが、減損会計は、最近はやりなので(3月決算会社の本適用は、今年の41日以降事業年度、すなわち、今年度。しかも減損は、期首認識を原則とするため、6月末の第1四半期に一斉に、減損損失が開示されます。)、豆知識として記載しておきます。


 


「固定資産の減損にかかる会計基準の設定に関する意見書(H14.8.9 企業会計審議会)」


 


三.基本的考え方(この章は、どのような会計基準にも言えますが、一読をお勧めいたします。下手な、メディア、参考書に書かれている、うわべの解説ではなく、いったいどういった経緯でこの基準が策定されたのか、“葛藤”が描かれています。)


 


(今日はココまでです。明日は、もっとごちゃごちゃ話しになりそうです。(-_-;) うーん、やはり「宇宙後?」

投稿者 kuni01 : 2005年07月06日 02:54

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