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2005年07月07日
中小企業会計に関する指針の公表 −固定資産3−
(今日は、先日の続きからです。正直、今日の話は、会計士レベルの話なので、すっ飛ばしてもらっても構いません。それより、「ものを言う株主2」の方が面白いですよ。)
「固定資産の減損にかかる会計基準の設定に関する意見書(H14.8.9 企業会計審議会)」
三.基本的考え方
(この章は、どのような会計基準にも言えますが、一読をお勧めいたします。下手な、メディア、参考書に書かれている、うわべの解説ではなく、いったいどういった経緯でこの基準が策定されたのか、“葛藤”が描かれています。)
まずは、臨時償却から。
『 2.固定資産の帳簿価額を臨時的に減損する会計処理の一つとして、臨時償却がある。
臨時償却とは、減価償却計算に適用されている耐用年数又は残存価額が、予見することのできなかった原因等により著しく不合理となった場合に、耐用年数の短縮や残存価額の修正に基づいて一時に行われる減価償却累計額の修正であるが、資産の収益性の低下を帳簿価額に反映すること自体を目的とする会計処理ではないため、別途、減損処理に関する会計基準を設ける必要がある。』
このように、臨時償却と減損は違いますよ、という解説をしています。
では、減損損失については、どのように記載されているか、ご紹介します。
『 3.固定資産の減損とは、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態であり、減損処理とは、そのような場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減損する会計処理である。』
とまず、定義しています。
続いて、その解説として。
『 減損処理は、本来、投資期間全体を通じた投資額の回収可能性を評価し、投資額の回収が見込めなくなった時点で、将来に損失を繰り延べないために帳簿価額を減額する処理と考えられるから、期末の帳簿価額を将来の回収可能性に照らして見直すだけでは、収益性の低下による減損損失を正しく認識することができない。』
としており、減損処理が、「期末の帳簿価額を将来の回収可能性に照らす」臨時償却より、幅の広い「投資期間全体を通じた投資額の回収可能性」の評価であることについて述べています。
また、続く文書で
『 帳簿価額の回収が見込めない場合であっても、過年度の回収額を考慮すれば投資期間全体を通じて回収が見込める場合もあり、また過年度の減価償却などを修正したときには、修正後の帳簿価額の回収が見込める場合もあり得るからである。』
としています。
勘の良い方は、上記の文書を見て気づかれたと思いますが、「また」以下の過年度の減価償却の修正は実は、「臨時償却」を包含しているのです。(厳密には、「臨時償却」は、過年度修正ではありません。念のために(@_@) )
またそこについては、このように展開されています。
『 なお、減価償却などを修正して帳簿価額を回収可能な水準まで減額させる過年度修正は、現在、修正年度の損益とされている。遡及修正が行われなければ、過年度修正による損失も、減損による損失も、認識された年度の損失とされる点では同じである。』
として「同じ」ということで、
『 したがって、当面、この部分(過年度修正)を減損損失と区分しなくても現行の実務に大きな支障は生じない。そのため、本基準(減損会計基準)では、他の基準を適用しなければならないものを除いて、回収を見込めない帳簿価額を一纏めにして、減損の会計処理を適用することとした。』
となっています。
ということで、減損会計と過年度修正がごちゃ混ぜとなっているのですね。
これは、表示面にも出て、本来、取得原価の修正であるはずの「減損」が、通常の減価償却と同様に、累計額的間接控除も認められています。
と、だいぶ横道にそれてしまいましたが、中小企業会計に戻って、(-_-;)
(と思いましたが、今日はココまでで。明日から、「中小企業会計」に戻ります。)
投稿者 kuni01 : 2005年07月07日 01:15
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