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2005年07月08日
中小企業会計に関する指針の公表 −固定資産4−
前日まで、だいぶ横道にそれてしまいましたが、ようやく中小企業会計に戻ってきました。
東京の知り合いが、中小企業会計指針の委員会の方の講演会に行かれた感想を送付してきてくれましたが、委員会の先生方の方にも、いまだに大会社基準の基準を調整する形の指針にご納得されていない方もいるようでした。
(-_-;)
いずれにせよ、明日(8日)が意見書の締め切りで、8月の中旬以降には確定するようです。
前置きが長くなりましたが、・・・(^^ゞ
中小企業会計指針では、「臨時償却」の概念を明確に減価償却の規定に入れています。
ちなみに日本税理士会連合会の「中小企業会計基準」では、この点については特に触れていません。
私の私見では、減損の概念を入れていれば、わざわざ、「臨時償却」を厳格に分ける必要はないような気がします。いたずらに複雑にしているように感じます。
〔おまけのポイント 法人税法上の取り扱いが盛り込まれています。〕
また、会計指針では、上記の臨時償却を除く、通常の減価償却の要素の決定、耐用年数・残存価額については、法人税法上の扱いを認めています。
これについては、実務的にも、そのようにしている会社の方が多いと思うので、すんなりと受け入れられる(というより、そのまま変化なし)でしょう。
〔ポイント2 特別償却の扱い〕
「34.固定資産の減価償却」のもう一つのポイントは、税法の特別償却の扱いが明確になった点です。
こちらについては、中小企業については、優遇税制の関連で結構、特別償却が認められますが、それを、簿価の直接控除形式から、利益処分方式にすることが望ましい旨規定を入れています。
税務調整上、作業負担がないのは一度の処理で済む、直接控除形式ですが、取得価額から、税務免除額を直接控除するこの方法は、会社の使用している設備投資額が現れないということで、昔から、論点でした。
経営指標的には、ROA(総資産利益率)の算定といった視点ですね。
また、中小企業の場合、一般的に、大企業の一ラインとしての下請け工場のような会社が多く、一つの機械設備の固定資産に占めるウェートが大きいため、特別償却により、固定資産の実際の投資額がわからなく点は、財政状態の実態把握としてどうなのかな?と思っていたのでスッキリです。
ただ、これには、あくまで重要性の判断基準が入るところですので、無理に利益処分形式を採用する必要はないことに、ご注意ください。
当然のことながら、税務調整は、直接控除方式の方が楽です。(^_-)-☆
といったところで、ようやく「34.固定資産の減価償却」終了ですね。
投稿者 kuni01 : 2005年07月08日 00:08
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