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2005年07月11日
中小企業会計に関する指針の公表 −固定資産6−
今日は、いよいよ、注目されていた固定資産の減損についてです。
これについては、先日の「臨時償却」のところで減損会計についても結構触れたので、今回は中小企業でのポイントを解説していきたいと思います。
〔36.固定資産の減損〕
まずは、指針の基本的スタンス
『固定資産について予測することができない、物理的・機能的減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。また、固定資産に物理的・機能的減損が生じていなくても使用状況と時価により減損処理を行うことがある。』
としており、減損は、原則適用である旨を明確に打ち出しています。
この点については、税理士会連合会の『中小企業会計基準』にも同様の定めがなされています。
あえて、違いといえば、中小企業会計基準には、『著しく』という文言が入っているか、否かです。
で、その減損の認識・測定のポイントですが、まずは、書き出しで
『資産の使用状況に大きな変更があった場合に、減損の可能性について検討』
としており、減損の取っ掛かりを示しています。
またその具体例として
・ 将来使用見込みが客観的にないこと(遊休設備)
・ 用途を転用したが採算が見込めないこと(不採算施設)
・ 用途を転用したが採算が見込めないこと(不採算施設)
のいずれかに該当し、かつ、
時価が著しく下落(ここで、『著しく』が出てきます。)している場合
としていてます。
最後に、『なお』書きとして、
『資産が相当期間遊休状態にあれば、通常、将来使用の見込みがないことと判断される。』
とされ、遊休設備の減損は”必須”であることを念を押しています。
まあ、こんな感じで、減損を”あっさり”と規定してくれていますが、正直、決算書作成目的であれば、これぐらいで十分ではないでしょうか?(^^ゞ
ただ、中小企業であろうと、といより、体力の少ない中小企業だからこそ、本来の減損会計基準の理論的背景である、『戦略的投資』の考え方は、一度、ご理解されたおいた方がいいのかなと思います。(^_-)-☆
投稿者 kuni01 : 2005年07月11日 23:33
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