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2005年07月16日

研究開発費会計基準と税務

今日の福岡は、昼から、スコールの繰り返しで大粒の雨が降ったり、止んだりでした。


これで、福岡地方の水不足は全然心配なくなったようです。


企業の競争力を生むための”投資”として、研究開発費があります。

 

ただ、この研究開発費、平成10年の「研究開発費等に係る会計基準」の制定によって、会計処理上は、「費用処理」することとなっています。

 

その理由は、各会社において資産計上したり費用計上したりするならば、比較可能性が損なわれるからだというものです。

 

それと、もう一つは、保守主義という、会計の特徴的な考え方。

つまり、研究開発といっても、それが将来収益を生むか、否かは不明である。

 

といった場合は、保守的に、当期の費用処理をして落としてしまおう、というものです。


ただ、比較可能性を確保する・保守主義といっても、それは、企業の実態を表すという会計の本来の目的を放棄しているようにも感じます。

 

その点、EVAは、こういった将来投資につながる部分については、調整を行った上で、評価するということで、もし、その調整が妥当な範囲であれば、より、本来的な有用性をもった会計として見れる気がします。

 

ちなみに、研究開発費は、損益計算書に注記されているので、簡易的にEVAへの修正は可能です。(^_-)-☆

 

会計的な話は、「費用処理」と割り切ってみるとして、税務的な話はどうなんでしょうか?

 

税務署から見れば、「全て費用処理」なんてされたら、「堪ったもんじゃない!」

といった声が聞こえてきそうですね。(^_^;)

 

まず、法人税法上の取り扱いとしては、試験研究費を以下該当する費用は、製造原価すなわち、在庫への配分計算を行わずに販管費にて処理可能としています。

 

� 基礎研究の費用の額
� 応用研究の費用の額
 であって
� 工業化研究に該当することが明らかでないもの

 

 (法基通5-1-4(2))

 

ここで、基礎研究、応用研究、工業化研究という3つの研究段階が出ていますが、基礎研究、応用研究はある程度イメージ沸く方も多いかと思いますが、『工業化研究』。

 

これはいったいどういったものでしょうか?

 

工業化研究は、『基礎研究、応用研究を基礎として、工業化又は量産化をするための研究であり、個別製品の製造に関するもの』です。

 

但し、そうは言っても工業化研究を截然と区分することは、困難な場合が多いでしょう。

 

よって、明らかに工業化研究に該当する研究の費用でない限り、期間費用としてよいこととなっています。

 

ということは、明確になった場合に製造原価への算入ですね。

 

それであれば、会計の原価計算上も当然含める部分であるし、既に製品量産化の体制に入った段階なので、製造経費として認識できるでしょう。

 

ということは、研究開発の会計基準に従って処理していても、とりあえずはOK!ってことですかね。
(^_-)-☆

 

 

試験研究費の法人税務―研究開発・設備投資減税を完全収録

投稿者 kuni01 : 2005年07月16日 01:01

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