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2005年06月23日

不正と監査


会計士が監査にお伺いする場合、頻繁にお会いする経理担当者ならまだ大丈夫ですが、他部門、支店、あるいは子会社の方々にヒヤリングを行ときには、当人にやましいことなど何も無くても『何を聞かれるんだろう??』とかなり構えられてしまいます。外部の人間がドカドカとやってきて『監査する』わけですから当然といえば当然です。


 


そこで、われわれは警戒心をほぐし、良い情報を引き出すため『こんにちは!!』とできるだけ爽やかに笑顔でディスカッションを進めていくわけです。そこには疑ってかかるという態度は微塵も見せてはならないというのが鉄則でした。


 


『不正』なんていう言葉をだそうものなら、それはルール違反で、クライアント担当者から嫌がられてしまうばかりか、監査チーム内でも問題発言として扱われるというのが通常だったのではないでしょうか?


 


ところが最近事情が変わってきています?平成18年度から監査基準が変更され、この『不正』を見抜くことについてより注意を払う方向のようです。

とはいっても、まずは、これまでタブーだった『不正』という言葉をタブーでなくすことから始まるのではないでしょうか?

実務的には、現場で各部署の管理者に対して、『不正』の事実はありませんか?あった場合、それは内部監査室あるいは監査役に対して報告していますか?といった質問をするというレベルからだと思います。

もっというと、不正を発見するための監査手続がメインになるということはないでしょうし、ましてや会計監査の目的が不正を発見することにおきかわるなんてことはないのではないかと個人的には思います。(新聞にはそのようなニュアンスで書いてあるものもありましたが・・)

なぜなら、会計士の役割は財務諸表の適正性を第三者的立場から保証することにあるからです(公認会計士法1条)。財務数値に影響ない不正については、会計監査の対象からは基本的に外れるはずです。

アメリカでも監査法人の中には『不正発見チーム』みたいなものがあるところもあるようです。でも、それは従業員からの内部告発等の情報に基づいて、財務数値に関するものに限り出動する部隊で、通常の会計監査の中で不正発見がメインとなることはないようです。

ただ、たしかに、会計士が会社のカガミである財務諸表に『不正』という曇りが発生している場合に、それを拭き取るという役割が以前にもまして期待されていることには間違いないようですね。

投稿者 a005547 : 2005年06月23日 00:15

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