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2005年06月27日
中小企業会計に関する指針の公表 −有価証券3−
今回で、3回目となった、有価証券の解説ですが、実は、今回の解説がこの中小企業会計指針の有価証券部分のハイライトといえる部分では、と思っています。
そのハイライトとは、「有価証券の減損」です!
(と思っていましたが、あまりに長すぎたので、2回に分けました。 m(__)m )
この中小企業会計指針が策定された、一番の目的は、来年施行予定の「新会社法」における「会計参与」制度の行動指針とすることです。
つまり、会計参与は、この指針に従って、会社の決算書の作成に関する指導等を行うことになっていますが、逆に言えば、この指針に従わなければ、いつ、利害関係者(閉鎖会社では、まだまだ、間接金融が中心なので、主として金融機関ではと想定していますが。)に訴えられても仕方がないということです。
今までも、有価証券については、減損規定はありますが、実質中小企業では採用されている例は、稀ではと思われます。子会社株式・関連会社株式といった部分は、特に。
では、解説を。
その前に軽く。2つの指針を。
[20.有価証券の取得原価]
「取得原価には、取得時の付随費用を含める。」
これは、特に、従来の方法、中小企業会計基準、税法とも変わりないと思います。
その後に続けて、時価評価の場合の留意事項を入れていますが、これも、当たり前のことの確認規定ですかね。
[21.有価証券の評価方法]
移動平均法・総平均法
これも、特に問題なし。だということで、パス。
さて、いよいよ、本日のメイン・イベント減損です。<(`^´)>
[22.有価証券の減損]
まず、始めから、カウンターパンチ一発といった、感じの文言。
「有価証券の減損については、商法上、強制適用されることに留意する。」
いきなり、「商法上、強制適用されることに留意」と来たか(@_@;) という、感じですね。
つまり、これをやらなきゃ、商法上、罰則を受けますよ。ということですね。
では、まとめて見ますと
有価証券の区分 対象 会計処理 例外 市場性あり 満期保有目的債券 子会社株式及び 関連会社株式 その他有価証券 時価が著しく下落 時価 = 貸借対照表価額 評価差額 → 当期損失 回復見込みがあると認められる場合 市場性なし 株式 財政状態の悪化 実質価額が著しく低下 貸借対照表価額 → 相当の減額 評価差額 → 当期損失 回復可能性が十分な証拠によって裏づけされる場合
−時価あり−
投稿者 kuni01 : 2005年06月27日 01:32
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