« 中小企業会計に関する指針の公表 −有価証券3− | メイン | LLCとLLPが共存? »
2005年06月28日
中小企業会計に関する指針の公表 −有価証券4−
有価証券の減損についてのまとめは、
有価証券の区分 | 対象 | 会計処理 | 例外 |
市場性あり | 満期保有目的債券 子会社株式及び 関連会社株式 その他有価証券 | 時価が著しく下落 時価 = 貸借対照表価額 評価差額 → 当期損失 | 回復見込みがあると認められる場合 |
市場性なし | 株式 | 財政状態の悪化 実質価額が著しく低下 貸借対照表価額 → 相当の減額 評価差額 → 当期損失 | 回復可能性が十分な証拠によって裏づけされる場合 |
といった具合です。
ここでのポイントは、言わずもがな、「著しく下落」と「例外」の部分です。
まずは、「市場性あり」の有価証券。
これは、「時価が、取得原価に比べて50%程度以上下落した場合」
とされています。
ちなみに、中小企業会計基準では、「例えば、時価がおおむね50%以上下落した場合」としていましたから、50%のラインはあまり「おおむね」が「程度」(この辺も微妙ですね。何で、「以上」という、数学的な表現を使用しているのに、曖昧さを残すのか(-_-;))に変わった程度ですが、「例えば」がなくなった点は、それが、いくつもあるうちの一つであり、その他の方法というのもありますね、と言ったニュアンスから、明確にボーダーは50%ですよと決めた点、これは、やはり責任の限界点を決める上で欠かせないポイントだったのでしょうね。
ちなみに、この指針だと、
「30%を越えた場合を著しい下落とする」はOK (^_-)-☆
「60%を超えた場合を著しい下落とする」はOUT(T_T)/~~~
一方「回復見込みがあると認められる場合」とは、「合理的な反証がない限り」というのは、何を指すのか?
まあ、この辺は、「市場は生き物」であるため、予想は難しいでしょうが、例えば、決算書作成期日までに、時価が取得価額まで回復していれば、OKでしょう。
ただ、50数パーセント下落から、40数パーセント下落まで回復というのは、OUTかな?
続いて、時価のない有価証券ですが、まずは、「著しく低下」です。
これは、「少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合」となっていますが、ココでのポイントは「少なくとも」。
これも、中小企業会計基準が、「例えば」としていたのに対して、「少なくとも」とボーダーラインを決めていますね。
次に、「実質価額」。中小企業会計基準では、明確に「1株当たりの純資産価額」とわかりやすくしていますが、果たして、イコールでいいのか?ですね。
通常は、1株当たりの純資産価額を指しますが、例えば、その会社が大きな含み益を抱えた資産(土地等)を所有している場合には、それを加味したりすることがあります。
その辺は、どっちかはわかりませんが、とりあえずは、「1株当たりの純資産価額」を基本にしていれば、大丈夫だとは、思います。
で、『回復可能性』
「十分な証拠によって裏付けられる場合」となっていますが、何が、「十分な証拠」か、これは、監査法人でも、審査・審議事項になるぐらい難しい判断です。
正直言って、分かりません。(-_-;)
一般的には、合理的な再建計画等といわれていますが、計画はやってみないと分かりませんし、あくまで、いくつかある仮説の一つに過ぎませんからね。
最後に、税法によった処理と『重要な差異』がないと見込まれるときは、法人税法の取り扱いに従うことが認められます。
その内容としては、基本通達9−1−7、9−1−9、9−1−10、9−1−11辺りに記載されていますが、特徴的なのは、やはり税法。
9−1−9で、法的整理が開始された場合等について、記載されています。
他、「1株あたり純資産」の算定方法に、「相続税評価額」「時価純資産価額」といった方法も採用できることが記載されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_01_03.htm
といったところですかね。今回は。
(ふー、疲れました。(-_-;))
いよいよ、開業間近になってまいりました。
7月8日には、楽天ビジネスに出店予定です!(^_-)-☆
投稿者 kuni01 : 2005年06月28日 02:03
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.akasaka-cpa.com/mt/mt-tb.cgi/160


