« LLCとLLPが共存? | メイン | ベンチャー企業とEVA »
2005年06月29日
監査のカンサ
公認会計士・監査審査会は6月14日『監査の信頼性確保のために−審査基本方針等−』を改正しました。
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/houshin/20050616.pdf
この中には
・ 会計監査人の独立性確保
・ 公認会計士協会による品質管理レビューにおいて指摘された改善勧告事項とそのフォローアップ
・ 個人会計士による大会社等の監査や長期間継続している監査人による監査について品質管理の寒天から問題点の有無
・ 審査体制や業務管理体制等に係る適切性
などを重点的に審査することが含まれ、要するに金融庁がわれわれ会計監査人としての適格性や監査の品質について審査を行うことが目的となっています。
そもそも、財務諸表監査は、会社が公表する決算書を信頼して投資してよいかどうかについて第三者的立場の専門家に判断して欲しいという、投資家からのニーズに基づく制度です。
このように、監査が市場ニーズに基づくものであるとすれば、監査の品質等はあくまで市場原理に基づいて決定されるか、あるいは会計士協会による自主規制によって決定されることが本来の姿で、公的機関が過度に介入するのは望ましいことではないように思います。
介入が強くなればなるほど、専門家としてもっと頑張らなければならないのではないかと思います。また、会計士そのものの存在意義がわからなくなり、極端にいえば、金融庁が監査すればいいということにもなりかねないような気がします。
今週の日経ビジネスに『金融庁−検察もかすむ巨大権力』という特集が組まれていました。銀行に対する強権的な検査について批判する内容で、少し論点は違いますが、監査法人に対するカンサについてそのようにならなければいいなと漠然と思ったりしています。
投稿者 a005547 : 2005年06月29日 15:36
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.akasaka-cpa.com/mt/mt-tb.cgi/158


