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2005年06月30日

会計よもやま話�〜オレ流会計基準


先日、EUの証券規制委員会は、EU市場に上場する日本企業に対し、2007年から追加的な決算情報の開示を義務付けたというニュースが日経新聞に掲載されました。


 


http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050428AT2M2800428042005.html


 


これは、会計ルールが日本基準と国際会計基準とがあまりに違うので、国際会計基準にマッチした情報を別途開示しなさいということです。企業結合に関する日本基準は平成15年に出たばかりなのに・・・


 


では具体的にどこが違うのか?


 


例えば、ある企業が他の企業を合併等により他の事業を引き継ぐ場合において、国際会計基準ではパーチェス法だけしか採用できないのに対し、日本基準ではパーチェス法と持分プーリング法の両方を用意していることもその一つです。


 


少し聞きなれない単語を書いてしまいましたが、内容はさほど難しくもありません。


     パーチェス法:被結合企業から資産及び負債を時価で受け入れる方法


     プーリング法:被結合企業から資産、負債及び資本を簿価で引き継ぐ方法


というくらいに考えておけば足りるのではないでしょうか?


 


しかし、日本の会計基準が、このような�と�の会計基準の両方を認めることが、なぜ会計基準の重要な差異となるのかなと考えてしまいます。


 


そもそも会計基準が一つの会計事実について、複数の処理を認めているケースはたくさんあります。例えば、減価償却の方法(定額法、定率法・・・)などです。


 


複数の処理を認めるのは、会計基準が仮定計算によって企業を写しだすためのカガミにすぎず、ある企業実態を表現するのに同程度の合理性をもつ複数の仮定が存在する場合には、複数の処理を設定せざるを得ないという事情があるからです。これは本物のカガミとちがい創意工夫によって金額的に企業実態を表現しようとする会計基準の限界でもあります。


 


そして、このように複数の処理を認める以上、投資家に対しては、どのような前提(=会計基準)で財務諸表を作ったかを会計方針の注記で開示することが求められます(明瞭性の原則といいます。)


 


では、企業結合におけるそれぞれの処理方法はどのような合理性があるのでしょうか?


 


実は、本が1冊かけてしまうくらい深い合理性があるのですが、あえて1行で書いてみると


     パーチェス法:一方の会社がもう一方の会社を買ったという企業実態の注目


     プーリング法:両方の会社の株主がそれぞれ共同所有しているという企業実態に注目


くらいでしょうか?英語の和訳そのままですみません。


 


このようにそれぞれ合理性があるのだとすると、別に両方認めたっていいんじゃないかと個人的には思います。投資家にはどちらの基準で財務諸表を作っているということを開示すればよいのです。


 


むしろ�のような実態があった場合に、�の方法しか認められないのでは、実態をゆがめる恐れがあるのではないかとさえ思います。


 


いずれにしても、EU市場に上場している企業にとっては非常に迷惑な話だと思います。なんとかうまく日本の考え方が説明できないものかなと考えてしまいます。

投稿者 a005547 : 2005年06月30日 23:28

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