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2005年05月02日

特別 = 異常 ?

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今日は、久しぶりの休日。

 

家族で糸島半島へランチに出かけました。(*^_^*)

 

元サーファーの方がやってる、お蕎麦屋さん。

 

おいしかったし、子供もOKです。

 

ただ、最近、蕎麦を食べると鼻水が、(-_-;)

ひょっとして、蕎麦アレルギーの前兆では?

 


先日も、決算書には、その視点によって色々な活用方法があることを示しましたが、今日は損益区分について書きたいと思います。

 

 

日本の会計基準における損益区分は、「営業損益」「営業外損益」「特別損益」といった区分によっている会社が多いのはないでしょうか。

 

 

この区分のうち「特別損益」区分については、通常、固定資産売却損益、投資有価証券売却損益といったものが含まれることが多いと思われます。

 

ここで企業が、IR活動において経営成果として強調するのが、営業損益区分と経常損益区分(営業損益+営業外損益)です。

 

 

ただ、果たしてその損益区分のみを経営者の成果として扱って十分なのでしょうか。

 

そうです、注意しなくてはいけないのが特別損益項目です。


実は、ここには、固定資産の売却損(最近では減損損失)、有価証券売却損・評価損といった、「臨時かつ巨額な損失」が含まれていることが多いのです。

これは、果たして「異常なものでした」と済ましていいのでしょうか。


ちなみに、米国会計基準の場合、この異常項目は、きわめて限定されています。

例えば、地震による災害損失、過去数十年発生していない異常気象による損失といった具合に殆ど、目にかからないような損失のみを異常損失として扱い、後はすべて経常のものとして処理しなくては、なりません。

この限定された異常損益については、一つに経営者の責に帰すべきものなのか、否かといった視点があります。

例えば、固定資産除却損、これについて、通常の設備更新であれば、経営者は数年置きに事業を継続していく過程では、必ず生じるものです。

また、その除却損が、もし減価償却の不足によるものであるとしたならば、それは、投資意思決定を誤った結果、発生した損失であり、やはり経営者の責に帰すべきものです。

(減損会計についても、同様です。ただ、アメリカでは経営者が変わったときに、減損会計を適用して、過年度分の投資意思決定の過ち分を落とし、リ・スタートするということを聞いたこともあります。)

それが、本業と関係のない、不動産投資、有価証券投資であれば、なおさらです。


『正常収益力』という話を以前、Blogしましたが、上記の経営に必要な固定資産の更新に伴う等が、頻繁に生じている会社等では、単純に損益区分で判断するのではなく、それは営業に直接必要なものと考え判断することが有効です。

投稿者 kuni01 : 2005年05月02日 01:41

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