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2005年04月14日
LLP
LLPってご存知でしょうか?
Limited Liability Partnershipのかしら文字で、日本語では、『有限責任事業組合』といいます。
こちらの制度が、導入されようとしていますが、その法案の概要が経済産業省のホームページで紹介されています。
まだ、不勉強ですが、この制度の特徴としては以下の3つがあげられています。
1.出資者の有限責任
2.内部自治
3.構成員課税
監査で、『投資事業有限責任組合』いわゆるベンチャー・再生ファンドを見ていたことがありますが、イメージとしては、それをもっと融通を利かせたものかなと、思っています。
まず、1の有限責任ですが、今までのファンドでは、必ず最低一人は無限責任の構成員を入れなければなりませんでした。
結局のところ、そこの無限責任社員といっても、株式会社や有限会社をかましていたのが実情であったと思います。
では、何故、会社形式でやらなかったのか?
それは、会社でやると会社法(いわゆる、商法、有限会社法)の縛りを受け、取締役会だの、総会だの、決算公告などを行わなければならず、面倒くさいからでした。
2の内部自治、これはユニークですね。
ニッポン放送問題でもありましたが、株主(出資者)がすべてか?というところの考え方が、今までの日本の制度ではなかった考えを採用しています。
それは、別に出資比率に関係なく、その報酬・権限の配分が可能という点です。
これであれば、出資金をあまり用意できない個人でも、はじめに出資者と組合契約でその権限等の内容を決めていれば、経営を乗っ取られることはなく、事業を進めることができるのです。
うーん、これは使える\(-o-)/
3.構成員課税(パススルー)は、現在の投資事業組合法でもそうですが、ただ、これをするなら、出資の際に行う財産の異動は、譲渡損益を認識しない方がつじつまがあうような気がしますが、そうはなっていないようです。
今後、もっと検討してみます。
とりあえず、今日は、このくらいで失礼します。
投稿者 kuni01 : 2005年04月14日 00:28
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