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2005年04月16日
LLP(パススルー課税)
今日は、構成員課税、すなわちパススルー課税の特徴についてご説明したいと思います。
『パススルー課税』一言でいうと、『その事業体自体には、税金がかからず、税金は直接その出資者にかかる』ということです。
構成員課税の現在公表されている税務上の通達は、「中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについて」というものがあります。
それによると、その税務は「民法上の任意組合と同様」となっています。
?(@_@)?「民法上の任意組合と同様(民法667条)」って?
単なる集まりで、法人税でいうところの『人格のない社団等』といったものがもつ、法人格は付与されないということみたいです。
つまり、法人税の枠外ですね。
と、いうとラッキーみたいに思う方もおられるかとお
られるかと思いますが、税金はかかりますので、ご安心を(~_~;)。
出資者の税務の取扱いを簡単にまとめると
出資者┃課税 ┃利益分配の場合┃ 損失の場合
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個人 ┃所得税┃ 配当控除 ┃原則、他の所得と損益通算(36・37共-19)
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法人 ┃法人税┃ 益金不参入 ┃原則、他の所得と損益通算(基本通達14−1−1)
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個人 ┃所得税┃ 配当控除 ┃原則、他の所得と損益通算(36・37共-19)
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法人 ┃法人税┃ 益金不参入 ┃原則、他の所得と損益通算(基本通達14−1−1)
となるようです。
個人で節税目的にこの制度を利用することがないようにするのが、この制度の課題のようです。
うーん(ーー;)、それで、出資の際の現物出資が、譲渡損益認識をするような形なのかな。
奥深いm(__)m
投稿者 kuni01 : 2005年04月16日 04:11
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