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2005年04月16日

LLP(パススルー課税)

今日は、構成員課税、すなわちパススルー課税の特徴についてご説明したいと思います。

 

 

『パススルー課税』一言でいうと、『その事業体自体には、税金がかからず、税金は直接その出資者にかかる』ということです。


 

 

構成員課税の現在公表されている税務上の通達は、「中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについて」というものがあります。

 



 

 

それによると、その税務は「民法上の任意組合と同様」となっています。

 

 

?(@_@)?「民法上の任意組合と同様(民法667条)」って?

            

 

単なる集まりで、法人税でいうところの『人格のない社団等』といったものがもつ、法人格は付与されないということみたいです。

つまり、法人税の枠外ですね。


と、いうとラッキーみたいに思う方もおられるかとお

られるかと思いますが、税金はかかりますので、ご安心を(~_~;)。


 

出資者の税務の取扱いを簡単にまとめると


 

出資者┃課税  ┃利益分配の場合┃  損失の場合
━━━╋━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━
個人  ┃所得税┃  配当控除    ┃原則、他の所得と損益通算(36・37共-19)
━━━╋━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━
法人  ┃法人税┃  益金不参入  ┃原則、他の所得と損益通算(基本通達14−1−1)


となるようです。

 


個人で節税目的にこの制度を利用することがないようにするのが、この制度の課題のようです。

 

 


うーん(ーー;)、それで、出資の際の現物出資が、譲渡損益認識をするような形なのかな。

 

 

奥深いm(__)m

投稿者 kuni01 : 2005年04月16日 04:11

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