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2005年04月25日
中小企業会計(『賞与引当金』)
例えば、『賞与引当金』
賞与を支払わない会社は少ないとは思いますが、『賞与引当金』を適切な金額を積んでいる会社はあまりありません。
平成10年改正までは、税務上、一定限度までは『損金』として認められていましたが、現在は、コレを積んでも『損金』とはならないため、税務基準に合わせて計上していないのです。
すると、この賞与引当金の金額だけ利益は過大に計上されます。
ここまでであれば、まだ、いいのですが、実はこの過大利益を”儲かった”と錯覚してしまう会社の方がいるのです。
そのため、儲かった分、役員賞与や配当金として『社外流出』してしまうのです。
そして、夏が来ました。
「社長、夏のボーナス資金がありません!銀行に賞与資金の借り入れをしましょう。」
ということで、銀行ではボーナス時期に『賞与資金』というものを金利をつけて貸し出すのです。
もし、ここで、決算時に『賞与引当金』を適切に引当をしていたら、どうだったでしょう?
当然、その分利益が過少計上され、その上、損金には参入されないため税金も出ます。
(この辺、税効果の絡みもありますが、とりあえず話しを単純化するため無視します。"^_^")
社長も、コレはうかつに社外流出はできないと、夏まで賞与資金として銀行の3ヶ月定期預金に設定しました。
3ヶ月後、この定期が満期となり利息を受け取り、そのお金で従業員に賞与を支給しました。
この2つの違いがわかりますか?
『賞与引当金』の会計処理ひとつとっても、一方は、お金を借りる側(『負け組』)、一方は、お金を預け利息をもらう側(『勝ち組』)への道を歩むことがあるのです。
会計の問題は、債権者等の利害関係者等の利用の話もありますが、第一義的には経営者が利用できる『真実の概観』を伝えるものでなければなりません。
それを如何に表すか課題です。
投稿者 kuni01 : 2005年04月25日 00:09
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