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2005年03月23日
保証業務
今日は、久しぶりに会計士らしく、保証業務に関するものを書いときましょう。(-_-;)
会計士による監査といっても、これは保証業務という大きな枠組みの中に入っています。
日本公認会計士協会の答申書によると以下のようなものが『保証業務』の例として上がっています。
・ 財務諸表監査
・ 財務諸表のレビュー
・ 内部統制の有効性検証業務
・ Trustサービス
・ 環境報告書審査
・ 環境マネジメントシステム認証
・ コンプライアンス検証業務
まあ、こういったものが、業務で上げられていますが、この『保証』と言うものには、『水準』があるらしく、それは『手続』、『実施時期』、『範囲』によって影響され、『証拠の証明力』によって決定されるとのことです。
水準は次のとおり(ToT)/
・絶対的保証水準(まず、ムリ!!『絶対』は無い!!)
・合理的保証水準(財務諸表監査に相当)
・限定的保証水準(レビューに相当)
絶対的保証水準は置いといて、合理的、限定的は『日常的』にやっている業務ですが、これが要件として以下のようなものが必要なんです。
・客観的基準
・十分かつ適切な証拠の入手
・独立性
・正当な注意及び職業的専門家としての懐疑心
・業務対象の作成者OR実施者からの確認書
・保証業務にかかる報告書
特に困るのが、『客観的な基準』の部分。
最近の業務は、クライアントのニーズも多様化してきて、まだ、『客観的な基準』が策定されていない領域の仕事を依頼されることがあります。
そこでの判断は、とりあえず自分が今までの知識、経験で対応できる範囲であれば話を進めて行きますが、いざ契約の段階で『客観的な基準』がない。(@_@;)
監査法人としては、当然『No!』という答えが、返ってくる。
せっかく、ここまで話を進めてきたのに、相手先になんと言ったらいいやら、・・・。(ToT)
最近、特にその他傾向は強くなってきています。
監査法人は信頼第一ですからね。
投稿者 kuni01 : 2005年03月23日 23:34
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