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2005年03月23日

保証業務

今日は、久しぶりに会計士らしく、保証業務に関するものを書いときましょう。(-_-;)

 

会計士による監査といっても、これは保証業務という大きな枠組みの中に入っています。

 

日本公認会計士協会の答申書によると以下のようなものが『保証業務』の例として上がっています。


 

・ 財務諸表監査

・ 財務諸表のレビュー

・ 内部統制の有効性検証業務

・ Trustサービス

・ 環境報告書審査

・ 環境マネジメントシステム認証

・ コンプライアンス検証業務

 


まあ、こういったものが、業務で上げられていますが、この『保証』と言うものには、『水準』があるらしく、それは『手続』、『実施時期』、『範囲』によって影響され、『証拠の証明力』によって決定されるとのことです。

水準は次のとおり(ToT)/
・絶対的保証水準(まず、ムリ!!『絶対』は無い!!)
・合理的保証水準(財務諸表監査に相当)
・限定的保証水準(レビューに相当)

絶対的保証水準は置いといて、合理的、限定的は『日常的』にやっている業務ですが、これが要件として以下のようなものが必要なんです。

・客観的基準
・十分かつ適切な証拠の入手
・独立性
・正当な注意及び職業的専門家としての懐疑心
・業務対象の作成者OR実施者からの確認書
・保証業務にかかる報告書

特に困るのが、『客観的な基準』の部分。

最近の業務は、クライアントのニーズも多様化してきて、まだ、『客観的な基準』が策定されていない領域の仕事を依頼されることがあります。

そこでの判断は、とりあえず自分が今までの知識、経験で対応できる範囲であれば話を進めて行きますが、いざ契約の段階で『客観的な基準』がない。(@_@;)

監査法人としては、当然『No!』という答えが、返ってくる。

せっかく、ここまで話を進めてきたのに、相手先になんと言ったらいいやら、・・・。(ToT)

最近、特にその他傾向は強くなってきています。

監査法人は信頼第一ですからね。

投稿者 kuni01 : 2005年03月23日 23:34

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