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2005年02月17日

市場(証取法)と税法

今日は、クライアントより、税法についての質問がありました。

話は、株式市場で株式が大量に買い付けられ、意図せずして同族会社となった場合、これは本当に『同族会社』にあたり、留保金課税が課されるのか?
といったものでした。

確かに、買い付けた会社は、個人で過半数をもつ同族会社ですが、実態は投資会社であり、借入により資金を調達してそれを運用している会社でした。

こういった会社の例は、最近多いのではないでしょうか。
資本金は少なく、後は借入を利用してレバレッジを効かせるという方法ですね。

こういった会社に株式を保有されたとしても、その保有目的はおそらく短期所有の売買目的でしょう。

ただ、税法は、こういった市場を意識した規定が全く存在しないのです。
大体、上場企業で、オーナー以外の持株を投資ファンドに所有された結果、同族会社になるなんて、『同族会社』の留保金課税の立法趣旨から考えると明らかに矛盾していると考えられます。

でも、実際は今の税法で条文どおり適用するとそうなるのです。
この辺、市場の法律である証取法と税法の調整されていないために生じる問題だと思われます。

さらに、驚くべきことに、税法では、その取得された株式が優先株式であっても、その所有割合として、普通株と合算で計算した結果、同族会社判定基準に引っかかれば、なんと、同族会社にあたるそうです。

優先株は、実際会社の意思決定権限である議決権を行使し得ないため、留保金課税の立法趣旨である、行為計算の否認が、そもそも発生し得ないはずなのにです。

市場主導の証取法に引っ張られて、商法の改正は進められていますが、税法の改正は、全然なんですね。

唖然としました。

投稿者 kuni01 : 2005年02月17日 22:45