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2005年01月26日
ストックオプション課税について考える
1月25日 最高裁でストックオプションで得た利益について、
給与所得とういう判決が言い渡されました。
ストックオプションの性質については、現在会計の世界でも、
昨年の12月28日に企業会計基準委員会から、公開草案が出たばかり
であり、現在検討中というところであります。
そこで、今回のこの判決。
給与所得ということであれば、会計上も否応なく人件費
として費用計上となるのでしょうね。
また、公開草案では平成18年4月1日以降開始事業年度より適用で、
商法現代化とも、歩調を合わせるため、早期適用不可となってましたが、税務上の判断が先に出たということは、それも早まる可能性が出てくるのでしょうね。
問題は、株式公開を目指すベンチャーへの影響ですが、
これは、非常に大きいのでは、と個人的には思います。
それは、非公開のベンチャー企業での従業員のモチベーションは、
ストックオプションに頼っているところが大きいと予想されるからです。
実際公開時は、その企業の現在出ている価格の何倍もの価格がつくことが
めずらしくありません。
そのため、そのオプション価格は、現時点の利益より、将来の利益を
先取りして決定されるような形になっています。
それが、それが現時点の費用として計上されてしまうと、
「現時点の会社」には非常に負担になってしまう可能性があるからです。
となると、企業としては、なるべく費用負担を下げるため
オプションのプレミアム分も縮小(要するに従業員の権利行使価格が上昇)
してくるような政策を採らざる負えないと予想されます。
確かに言っていることは分かりますが、企業、ベンチャーの経営への
影響を考えると、またしても、『会計の足かせ』がはまってしまう
のかなと、思うと寂しさを感じます。
投稿者 kuni01 : 2005年01月26日 22:58


